採石法 第22条(許可の失効)
第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわない場合において、同項の許可の後六箇月以内に第十二条の規定による決定の申請がなかつたときは、許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
許可の失効とは何ですか?
定義許可の失効とは、採石法第22条に定められた規定で、「第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわない場合において、同項の許可の後六箇月以内に第十二条の規定による決定の申請がなかつたときは、許…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第22条(許可の失効)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第22条の条文原文は「第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわない場合において、同項の許可の後六箇月以内に第十二条の規定による決定の申請がなかつたときは、許…」で始まります。
- 採石法第22条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第22条の前の条は採石法第21条です。
- 採石法第22条の次の条は採石法第23条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/22