採石法 第21条(決定の効果)
第十二条又は第十五条第一項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、採石権の設定を受けようとする者と土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者との間に採石権の設定、土地の買取又は権利者の権利の変更、消滅若しくは買取について、採石権を譲り受けようとする者と採石権者との間に採石権の譲受について、それぞれ協議がととのつたものとみなす。
この条文の基本情報
決定の効果とは何ですか?
定義決定の効果とは、採石法第21条に定められた規定で、「第十二条又は第十五条第一項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、採石権の設定を受けようとする者と土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第21条(決定の効果)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第21条の条文原文は「第十二条又は第十五条第一項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、採石権の設定を受けようとする者と土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者…」で始まります。
- 採石法第21条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第21条の前の条は採石法第20条です。
- 採石法第21条の次の条は採石法第22条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/21