採石法 第20条(決定の方式)
- 第十二条又は第十五条第一項の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。
- 2.経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしたときは、決定書の謄本を採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
決定の方式とは何ですか?
定義決定の方式とは、採石法第20条に定められた規定で、「第十二条又は第十五条第一項の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第20条(決定の方式)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第20条の条文原文は「第十二条又は第十五条第一項の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。」で始まります。
- 採石法第20条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第20条の前の条は採石法第19条です。
- 採石法第20条の次の条は採石法第21条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/20