採石法 第24条(担保の提供)
- 第十二条の決定に基き採石権の設定を受けた者が定期に、又は分割して採石料を支払うべきときは、土地の所有者は、採石権者となつた者に対し、採石料について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。この場合においては、採石権者となつた者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
- 2.土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。
- 3.前項の決定があつたときは、採石権者となつた者の承諾があつたものとみなす。
- 4.第十三条第一項、第十七条及び第二十条の規定は、第二項の決定に準用する。
この条文の基本情報
担保の提供とは何ですか?
定義担保の提供とは、採石法第24条に定められた規定で、「第十二条の決定に基き採石権の設定を受けた者が定期に、又は分割して採石料を支払うべきときは、土地の所有者は、採石権者となつた者に対し、採石料について相当の担保を提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第24条(担保の提供)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第24条の条文原文は「第十二条の決定に基き採石権の設定を受けた者が定期に、又は分割して採石料を支払うべきときは、土地の所有者は、採石権者となつた者に対し、採石料について相当の担保を提…」で始まります。
- 採石法第24条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第24条の前の条は採石法第23条です。
- 採石法第24条の次の条は採石法第25条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/24