採石法 第25条(供託)
- 第十二条又は第十五条第一項の決定において権利者の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めた場合において、その権利について先取特権、質権又は抵当権が存するときは、補償金を支払うべき者は、その補償金を供託しなければならない。但し、先取特権者、質権者又は抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。
- 2.前項の場合においては、先取特権者、質権者又は抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。
この条文の基本情報
供託とは何ですか?
定義供託とは、採石法第25条に定められた規定で、「第十二条又は第十五条第一項の決定において権利者の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めた場合において、その権利について先取特権、質権又は抵当権が存するときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第25条(供託)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第25条の条文原文は「第十二条又は第十五条第一項の決定において権利者の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めた場合において、その権利について先取特権、質権又は抵当権が存するときは、…」で始まります。
- 採石法第25条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第25条の前の条は採石法第24条です。
- 採石法第25条の次の条は採石法第26条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/25