採石法 第26条(決定等の失効)
- 採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者が支払の時期までに採石料(採石料を定期に、又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)、補償金又は対価の支払をしないときは、第九条第一項の許可及び同項の規定による協議、第十二条若しくは第十五条第一項の決定又は第三十九条第一項の裁定は、その効力を失う。
- 2.前項の規定は、土地の所有者若しくは権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者が損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。
この条文の基本情報
決定等の失効とは何ですか?
定義決定等の失効とは、採石法第26条に定められた規定で、「採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者が支払の時期までに採石料(採石料を定期に、又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第26条(決定等の失効)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第26条の条文原文は「採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者が支払の時期までに採石料(採石料を定期に、又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)、…」で始まります。
- 採石法第26条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第26条の前の条は採石法第25条です。
- 採石法第26条の次の条は採石法第27条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/26