採石法 第8条(土地の返還)
- 採石権者は、採石権が消滅したときは、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、土地を返還しなければならない。
- 2.民法第六百八条第二項(有益費の償還)の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
土地の返還とは何ですか?
定義土地の返還とは、採石法第8条に定められた規定で、「採石権者は、採石権が消滅したときは、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、土地を返還しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第8条(土地の返還)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第8条の条文原文は「採石権者は、採石権が消滅したときは、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、土地を返還しなければならない。」で始まります。
- 採石法第8条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第8条の前の条は採石法第7条です。
- 採石法第8条の次の条は採石法第9条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/8