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採石法 第8条(土地の返還)

  1. 採石権者は、採石権が消滅したときは、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、土地を返還しなければならない。
  2. 2.民法第六百八条第二項(有益費の償還)の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

土地の返還とは何ですか?

定義土地の返還とは、採石法第8条に定められた規定で、「採石権者は、採石権が消滅したときは、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、土地を返還しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法第8条(土地の返還)は、日本の採石法に含まれる条文です。
  2. 採石法第8条の条文原文は「採石権者は、採石権が消滅したときは、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、土地を返還しなければならない。」で始まります。
  3. 採石法第8条は第二章 採石権に置かれています。
  4. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採石法第8条の前の条は採石法第7条です。
  7. 採石法第8条の次の条は採石法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291
  • 本サイト収録採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/8

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