採石法 第7条(採石料の増減)
採石料が岩石若しくは砂利の価格の変動又は土地に対する租税その他の公課の増減によつて著しく不相当となつたときは、当事者は、将来に向つてその増減を請求することができる。
この条文の基本情報
採石料の増減とは何ですか?
定義採石料の増減とは、採石法第7条に定められた規定で、「採石料が岩石若しくは砂利の価格の変動又は土地に対する租税その他の公課の増減によつて著しく不相当となつたときは、当事者は、将来に向つてその増減を請求することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第7条(採石料の増減)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第7条の条文原文は「採石料が岩石若しくは砂利の価格の変動又は土地に対する租税その他の公課の増減によつて著しく不相当となつたときは、当事者は、将来に向つてその増減を請求することができ…」で始まります。
- 採石法第7条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第7条の前の条は採石法第6条です。
- 採石法第7条の次の条は採石法第8条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/7