採石法 第9条(協議)
- 採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者は、採石権の設定又は譲受について、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の許可を受けて、土地の所有者及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者(以下「権利者」という。)又は採石権者に対し協議することができる。
- 2.採石権の消滅後一年以内は、採石権者であつた者は、その採石権が設定されていた土地について前項の許可を申請することができない。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、採石法第9条に定められた規定で、「採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者は、採石権の設定又は譲受について、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の許可を受けて、土地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第9条(協議)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第9条の条文原文は「採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者は、採石権の設定又は譲受について、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の許可を受けて、土地…」で始まります。
- 採石法第9条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第9条の前の条は採石法第8条です。
- 採石法第9条の次の条は採石法第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/9