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採石法 第10条(許可の基準)

  1. 経済産業局長は、次に掲げる場合においては、前条第一項の許可をしてはならない。
  2. 一その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館若しくはその他の公共の用に供する施設の敷地若しくは用地又は建物の敷地であるとき。
  3. 二砂利の採取を目的とする場合においては、その土地が海浜地又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)若しくは採草放牧地であるとき。
  4. 三他にその土地において岩石の採取(当該岩石の採取を行う場所で当該岩石の採取に付随して行う岩石の破砕及び破砕した岩石の洗浄を含む。以下同じ。)の事業(以下「採石業」という。)又は砂利採取業(砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定するものをいう。以下同じ。)を行つている者があるとき。
  5. 2.経済産業局長は、前条第一項の許可をする場合においてその土地が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十四条、第五十六条、第五十八条の三若しくは第五十八条の五(同法第百条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により指定された河川保全区域内の土地、河川予定地、河川保全立体区域内の土地若しくは河川予定立体区域内の土地、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地又は森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条若しくは第二十五条の二の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第三十条若しくは第三十条の二の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第四十一条の規定に基づき保安施設地区として指定された土地若しくは同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地であるときは、あらかじめ関係都道府県知事(当該河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域を管理する河川管理者が都道府県知事以外の者であるときは、その者)に協議しなければならない。

この条文の基本情報

許可の基準とは何ですか?

定義許可の基準とは、採石法第10条に定められた規定で、「経済産業局長は、次に掲げる場合においては、前条第一項の許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法第10条(許可の基準)は、日本の採石法に含まれる条文です。
  2. 採石法第10条の条文原文は「経済産業局長は、次に掲げる場合においては、前条第一項の許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 採石法第10条は第二章 採石権に置かれています。
  4. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採石法第10条の前の条は採石法第9条です。
  7. 採石法第10条の次の条は採石法第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291
  • 本サイト収録採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/10

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