採石法 第12条(決定の申請)
採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者は、第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の決定を申請することができる。
この条文の基本情報
決定の申請とは何ですか?
定義決定の申請とは、採石法第12条に定められた規定で、「採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者は、第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第12条(決定の申請)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第12条の条文原文は「採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者は、第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定…」で始まります。
- 採石法第12条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第12条の前の条は採石法第11条です。
- 採石法第12条の次の条は採石法第13条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/12