採石法 第13条(申請書の副本の交付等)
- 経済産業局長は、前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を土地の所有者及び権利者又は採石権者に交付し、且つ、申請の要旨を土地に関して権利を有する者で権利者以外の者に通知しなければならない。
- 2.経済産業局長は、前項の規定により申請書の副本を交付したときは、直ちに次条第一項又は第二項の規定による処分の制限の登記を嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
申請書の副本の交付等とは何ですか?
定義申請書の副本の交付等とは、採石法第13条に定められた規定で、「経済産業局長は、前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を土地の所有者及び権利者又は採石権者に交付し、且つ、申請の要旨を土地に関して権利を有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第13条(申請書の副本の交付等)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第13条の条文原文は「経済産業局長は、前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を土地の所有者及び権利者又は採石権者に交付し、且つ、申請の要旨を土地に関して権利を有…」で始まります。
- 採石法第13条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第13条の前の条は採石法第12条です。
- 採石法第13条の次の条は採石法第14条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/13