採石法 第14条(処分の制限)
- 土地の所有者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付を受けた後は、第十二条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第二十六条第一項の規定により第十二条若しくは次条第一項の決定若しくは第三十九条第一項の裁定がその効力を失うまで、又は第十二条若しくは次条第一項の決定に基く採石権の設定若しくは土地の所有権の移転の登記の申請があるまでは、経済産業局長の許可を受けなければ、その土地に新たな権利を設定することができない。
- 2.採石権者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付を受けた後は、第十二条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第二十六条第一項の規定により第十二条の決定がその効力を失うまで、又は同条の決定に基く採石権の移転の登記の申請があるまでは、経済産業局長の許可を受けなければ、採石権を変更し、又は消滅させることができない。
- 3.第十二条の規定による決定の申請をした者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付があつた後において事業を廃止し、又は変更したときは、その事業の廃止又は変更によつて土地の所有者又は採石権者が受けた損失を補償しなければならない。
この条文の基本情報
処分の制限とは何ですか?
定義処分の制限とは、採石法第14条に定められた規定で、「土地の所有者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付を受けた後は、第十二条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第二十六条第一項の規定により第十二条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第14条(処分の制限)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第14条の条文原文は「土地の所有者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付を受けた後は、第十二条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第二十六条第一項の規定により第十二条…」で始まります。
- 採石法第14条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第14条の前の条は採石法第13条です。
- 採石法第14条の次の条は採石法第15条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/14