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採石法 第15条(買取)

  1. 土地の所有者は、採石権が設定されることによつてその土地を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、採石権を設定すべき旨を定める決定をする場合においては、これに代えてその土地を買い取るべき旨を定める決定をすべきことを申請することができる。土地の一部を買い取ることによつて残地を従来用いていた目的に供することができなくなる場合において、その残地についても、同様とする。
  2. 2.権利者は、権利が変更されることによつて変更後の権利を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、決定において権利を変更すべき旨を定める場合においては、これとともにその変更後の権利を買い取るべき旨を定めるべきことを申請することができる。
  3. 3.経済産業局長は、前二項の規定による申請があつたときは、その旨を採石権の設定を受けようとする者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

買取とは何ですか?

定義買取とは、採石法第15条に定められた規定で、「土地の所有者は、採石権が設定されることによつてその土地を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、採石権を設定すべき旨を定める決定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法第15条(買取)は、日本の採石法に含まれる条文です。
  2. 採石法第15条の条文原文は「土地の所有者は、採石権が設定されることによつてその土地を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、採石権を設定すべき旨を定める決定…」で始まります。
  3. 採石法第15条は第二章 採石権に置かれています。
  4. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採石法第15条の前の条は採石法第14条です。
  7. 採石法第15条の次の条は採石法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291
  • 本サイト収録採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/15

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