採石法 第16条(決定の基準)
- 経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしてはならない。
- 一第十条第一項各号に掲げる場合
- 二その土地における岩石若しくは砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するとき。
- 三その土地における岩石又は砂利の採取が経済的に価値がないとき。
- 四その土地における岩石又は砂利の採取が他人の採石業又は砂利採取業を妨害するとき。
- 2.経済産業局長は、採石権を設定すべき旨を定める決定をしようとする場合において、前条第一項の規定による申請があり、且つ、その土地を従来用いていた目的に供することができなくなると認めるときは、その土地を買い取るべき旨を定める決定をしなければならない。
- 3.経済産業局長は、決定において権利者の権利を変更すべき旨を定めようとする場合において、前条第二項の規定による申請があり、且つ、変更後の権利を従来用いていた目的に供することができなくなると認めるときは、決定においてその変更後の権利を買い取るべき旨を定めなければならない。
- 4.経済産業局長は、左に掲げる場合でなければ、採石権を譲り渡すべき旨を定める決定をしてはならない。
- 一採石権者が天災その他避けることができない事由がないのに引き続き二年以上採石業又は砂利採取業を休止しているとき。
- 二採石権者が現に採石業又は砂利採取業を行つておらず、且つ、六箇月以内に採石業又は砂利採取業に着手する見込がないとき。
この条文の基本情報
決定の基準とは何ですか?
定義決定の基準とは、採石法第16条に定められた規定で、「経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第16条(決定の基準)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第16条の条文原文は「経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしてはならない。」で始まります。
- 採石法第16条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第16条の前の条は採石法第15条です。
- 採石法第16条の次の条は採石法第17条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/16