採石法 第17条(意見の聴取)
- 経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
- 2.経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
- 3.第一項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
意見の聴取とは何ですか?
定義意見の聴取とは、採石法第17条に定められた規定で、「経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第17条(意見の聴取)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第17条の条文原文は「経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者…」で始まります。
- 採石法第17条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第17条の前の条は採石法第16条です。
- 採石法第17条の次の条は採石法第18条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/17