採石法 第18条(公害等調整委員会の承認)
経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。
この条文の基本情報
公害等調整委員会の承認とは何ですか?
定義公害等調整委員会の承認とは、採石法第18条に定められた規定で、「経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第18条(公害等調整委員会の承認)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第18条の条文原文は「経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。」で始まります。
- 採石法第18条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第18条の前の条は採石法第17条です。
- 採石法第18条の次の条は採石法第19条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/18