採石法 第30条(準用)
第十三条第一項、第十五条第一項及び第三項、第十六条第二項、第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十条、第二十一条、第二十四条並びに第二十六条の規定は、第二十八条の決定に準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、採石法第30条に定められた規定で、「第十三条第一項、第十五条第一項及び第三項、第十六条第二項、第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十条、第二十一条、第二十四条並びに第二十六条の規定は、第二十八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第30条(準用)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第30条の条文原文は「第十三条第一項、第十五条第一項及び第三項、第十六条第二項、第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十条、第二十一条、第二十四条並びに第二十六条の規定は、第二十八…」で始まります。
- 採石法第30条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第30条の前の条は採石法第29条です。
- 採石法第30条の次の条は採石法第31条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/30