採石法 第31条(決定に基づく登記)
- 第十二条の決定による採石権の設定若しくは移転、第十五条第一項の決定による土地の所有権の移転、第十二条若しくは第十五条第一項の決定による土地に関する所有権以外の権利の移転又は第二十八条の決定による採石権の存続期間の更新の登記は、登記権利者だけで申請することができる。
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- 3.前二項の規定による申請をするには、その申請情報と併せて補償金又は対価(採石権の設定の登記については、補償金及び最初に支払うべき採石料)の受取りを証する情報又は供託の受領を証する情報を提供しなければならない。ただし、採石権の存続期間の更新の登記の申請については、この限りでない。
- 4.第二項の変更の登記は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十六条の規定にかかわらず、付記登記によつてすることができる。
- 5.不動産登記法第六十八条(利害関係人の承諾)の規定は、第二項の登記の抹消については、適用しない。
この条文の基本情報
決定に基づく登記とは何ですか?
定義決定に基づく登記とは、採石法第31条に定められた規定で、「第十二条の決定による採石権の設定若しくは移転、第十五条第一項の決定による土地の所有権の移転、第十二条若しくは第十五条第一項の決定による土地に関する所有権以外の権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第31条(決定に基づく登記)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第31条の条文原文は「第十二条の決定による採石権の設定若しくは移転、第十五条第一項の決定による土地の所有権の移転、第十二条若しくは第十五条第一項の決定による土地に関する所有権以外の権…」で始まります。
- 採石法第31条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第31条の前の条は採石法第30条です。
- 採石法第31条の次の条は採石法第32条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/31