採石法 第32条(登録)
採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、採石法第32条に定められた規定で、「採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第32条(登録)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第32条の条文原文は「採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」で始まります。
- 採石法第32条は第一節 採石業者の登録に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第32条の前の条は採石法第31条です。
- 採石法第32条の次の条は採石法第32条の2です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/32