採石法 第32条の2(登録の申請)
- 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く採石業務管理者(以下「業務管理者」という。)の氏名
- 三法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
- 2.前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第三十二条の四第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、採石法第32条の2に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第32条の2(登録の申請)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第32条の2の条文原文は「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 採石法第32条の2は第一節 採石業者の登録に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第32条の2の前の条は採石法第32条です。
- 採石法第32条の2の次の条は採石法第32条の3です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/32_2