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採石法 第32条の3(登録及びその通知)

  1. 都道府県知事は、第三十二条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録及びその通知とは何ですか?

定義登録及びその通知とは、採石法第32条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、第三十二条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法第32条の3(登録及びその通知)は、日本の採石法に含まれる条文です。
  2. 採石法第32条の3の条文原文は「都道府県知事は、第三十二条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番…」で始まります。
  3. 採石法第32条の3は第一節 採石業者の登録に置かれています。
  4. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採石法第32条の3の前の条は採石法第32条の2です。
  7. 採石法第32条の3の次の条は採石法第32条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291
  • 本サイト収録採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/32_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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