採石法 第32条の4(登録の拒否)
- 都道府県知事は、第三十二条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三十二条の二第一項の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三第三十二条の登録を受けた者(以下「採石業者」という。)であつて法人であるものが第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその採石業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
- 四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)
- 五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 六その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第四号までに該当しないものを業務管理者として置いていない者
- 七暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 2.都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、採石法第32条の4に定められた規定で、「都道府県知事は、第三十二条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三十二条の二第一項の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第32条の4(登録の拒否)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第32条の4の条文原文は「都道府県知事は、第三十二条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三十二条の二第一項の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚…」で始まります。
- 採石法第32条の4は第一節 採石業者の登録に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第32条の4の前の条は採石法第32条の3です。
- 採石法第32条の4の次の条は採石法第32条の5です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/32_4