採石法 第29条
- 経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定をしてはならない。
- 一採石権者が採石料を支払うべき場合において、その支払を怠つているとき。
- 二採石権者が引き続き二年以上採石業又は砂利採取業を休止したとき。
- 三第十六条第一項各号に掲げる場合
- 2.経済産業局長は、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定においては、更新後の存続期間を定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第29条は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第29条の条文原文は「経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定をしてはならない。」で始まります。
- 採石法第29条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第29条の前の条は採石法第28条です。
- 採石法第29条の次の条は採石法第30条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/29