採石法 第28条(存続期間の更新の決定)
採石権者は、土地の所有者と採石権の存続期間の更新に関して協議することができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、存続期間の満了前三箇月以上六箇月以内に、経済産業局長の決定を申請することができる。
この条文の基本情報
存続期間の更新の決定とは何ですか?
定義存続期間の更新の決定とは、採石法第28条に定められた規定で、「採石権者は、土地の所有者と採石権の存続期間の更新に関して協議することができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、存続期間の満了前三箇…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第28条(存続期間の更新の決定)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第28条の条文原文は「採石権者は、土地の所有者と採石権の存続期間の更新に関して協議することができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、存続期間の満了前三箇…」で始まります。
- 採石法第28条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第28条の前の条は採石法第27条です。
- 採石法第28条の次の条は採石法第29条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/28