採石法 第46条
- 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
- 一第三十二条の六第二項、第三十二条の八、第三十三条の五第四項又は第三十三条の十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第三十三条の十五の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第46条は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第46条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 採石法第46条は第七章 罰則に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第46条の前の条は採石法第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/46