採石法 第33条(採取計画の認可)
採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下この節並びに第三十三条の十七、第三十四条の六及び第四十二条から第四十二条の二の二までにおいて同じ。)の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
採取計画の認可とは何ですか?
定義採取計画の認可とは、採石法第33条に定められた規定で、「採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所(以下「岩石採取場」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第33条(採取計画の認可)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第33条の条文原文は「採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所(以下「岩石採取場」という。」で始まります。
- 採石法第33条は第二節 採取計画の認可等に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第33条の前の条は採石法第32条の13です。
- 採石法第33条の次の条は採石法第33条の2です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/33