採石法 第33条の2(採取計画に定めるべき事項)
- 前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一岩石採取場の区域
- 二採取をする岩石の種類及び数量並びにその採取の期間
- 三岩石の採取の方法及び岩石の採取のための設備その他の施設に関する事項
- 四岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
この条文の基本情報
採取計画に定めるべき事項とは何ですか?
定義採取計画に定めるべき事項とは、採石法第33条の2に定められた規定で、「前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第33条の2(採取計画に定めるべき事項)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第33条の2の条文原文は「前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 採石法第33条の2は第二節 採取計画の認可等に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第33条の2の前の条は採石法第33条です。
- 採石法第33条の2の次の条は採石法第33条の3です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/33_2