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採石法 第33条の3(認可の申請)

  1. 第三十三条の認可を受けようとする採石業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二登録の年月日及び登録番号
  4. 三採取計画
  5. 2.前項の申請書には、岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

この条文の基本情報

認可の申請とは何ですか?

定義認可の申請とは、採石法第33条の3に定められた規定で、「第三十三条の認可を受けようとする採石業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法第33条の3(認可の申請)は、日本の採石法に含まれる条文です。
  2. 採石法第33条の3の条文原文は「第三十三条の認可を受けようとする採石業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 採石法第33条の3は第二節 採取計画の認可等に置かれています。
  4. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採石法第33条の3の前の条は採石法第33条の2です。
  7. 採石法第33条の3の次の条は採石法第33条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291
  • 本サイト収録採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/33_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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