採石法 第33条の4(認可の基準)
都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
この条文の基本情報
認可の基準とは何ですか?
定義認可の基準とは、採石法第33条の4に定められた規定で、「都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第33条の4(認可の基準)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第33条の4の条文原文は「都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、…」で始まります。
- 採石法第33条の4は第二節 採取計画の認可等に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第33条の4の前の条は採石法第33条の3です。
- 採石法第33条の4の次の条は採石法第33条の5です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/33_4