採石法 第33条の5(変更の認可等)
- 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
- 2.第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。
- 4.第三十三条の認可を受けた採石業者は、第三十三条の三第一項第一号又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の認可等とは何ですか?
定義変更の認可等とは、採石法第33条の5に定められた規定で、「第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第33条の5(変更の認可等)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第33条の5の条文原文は「第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令…」で始まります。
- 採石法第33条の5は第二節 採取計画の認可等に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第33条の5の前の条は採石法第33条の4です。
- 採石法第33条の5の次の条は採石法第33条の6です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/33_5