採石法 第32条の6(承継)
- 採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は採石業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その採石業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第三十二条の四第一項第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 2.前項の規定により採石業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、採石法第32条の6に定められた規定で、「採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は採石業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第32条の6(承継)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第32条の6の条文原文は「採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は採石業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
- 採石法第32条の6は第一節 採石業者の登録に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第32条の6の前の条は採石法第32条の5です。
- 採石法第32条の6の次の条は採石法第32条の7です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/32_6