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採石法 第34条(鉱業権者との協議)

  1. 採石業を行う土地の区域と鉱区とが重複するときは、採石業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者又は採石業者に対し協議することができる。
  2. 2.採石業者又は鉱業権者は、前項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。
  3. 3.経済産業局長は、前項の規定による決定の申請があつたときは、その申請書の副本を鉱業権者又は採石業者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
  4. 4.経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
  5. 5.第三項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
  6. 6.経済産業局長は、第二項の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。
  7. 7.第二項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、当事者の間に協議がととのつたものとみなす。

この条文の基本情報

鉱業権者との協議とは何ですか?

定義鉱業権者との協議とは、採石法第34条に定められた規定で、「採石業を行う土地の区域と鉱区とが重複するときは、採石業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法第34条(鉱業権者との協議)は、日本の採石法に含まれる条文です。
  2. 採石法第34条の条文原文は「採石業を行う土地の区域と鉱区とが重複するときは、採石業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。」で始まります。
  3. 採石法第34条は第三節 雑則に置かれています。
  4. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採石法第34条の前の条は採石法第33条の18です。
  7. 採石法第34条の次の条は採石法第34条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291
  • 本サイト収録採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/34

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