採石法 第34条(鉱業権者との協議)
- 採石業を行う土地の区域と鉱区とが重複するときは、採石業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者又は採石業者に対し協議することができる。
- 2.採石業者又は鉱業権者は、前項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。
- 3.経済産業局長は、前項の規定による決定の申請があつたときは、その申請書の副本を鉱業権者又は採石業者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
- 4.経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
- 5.第三項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
- 6.経済産業局長は、第二項の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。
- 7.第二項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、当事者の間に協議がととのつたものとみなす。
この条文の基本情報
鉱業権者との協議とは何ですか?
定義鉱業権者との協議とは、採石法第34条に定められた規定で、「採石業を行う土地の区域と鉱区とが重複するときは、採石業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第34条(鉱業権者との協議)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第34条の条文原文は「採石業を行う土地の区域と鉱区とが重複するときは、採石業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。」で始まります。
- 採石法第34条は第三節 雑則に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第34条の前の条は採石法第33条の18です。
- 採石法第34条の次の条は採石法第34条の2です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/34