採石法 第36条(許可及び公告)
- 採石業者は、前条の規定により他人の土地を使用しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長に申請して、その許可を受けなければならない。
- 2.経済産業局長は、前項の規定による許可の申請があつたときは、関係都道府県知事に協議するとともに、採石業者並びに土地の所有者及び土地に関して権利を有する者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
- 3.経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
- 4.第二項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
- 5.経済産業局長は、第一項の許可をしたときは、左に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一土地を使用しようとする者の氏名又は名称及び住所
- 二使用の目的
- 三使用しようとする土地の所在地及び区域
- 四使用しようとする土地を表示する図面の縦覧場所
- 6.経済産業局長は、第一項の許可をしたときは、直ちに、関係都道府県知事を経由して、使用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。
この条文の基本情報
許可及び公告とは何ですか?
定義許可及び公告とは、採石法第36条に定められた規定で、「採石業者は、前条の規定により他人の土地を使用しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長に申請して、その許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第36条(許可及び公告)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第36条の条文原文は「採石業者は、前条の規定により他人の土地を使用しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長に申請して、その許可を受けなければならない。」で始まります。
- 採石法第36条は第四章 土地の使用に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第36条の前の条は採石法第35条です。
- 採石法第36条の次の条は採石法第36条の2です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/36