毒物及び劇物取締法 第15条の3(回収等の命令)
都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつてはその店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第十八条第一項、第十九条第四項及び第五項、第二十条第二項並びに第二十三条の二において同じ。)は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の行う毒物若しくは劇物又は第十一条第二項の政令で定める物の廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
回収等の命令とは何ですか?
定義回収等の命令とは、毒物及び劇物取締法第15条の3に定められた規定で、「都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつてはその店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長とし、特定毒物研究者にあつてはそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第15条の3(回収等の命令)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第15条の3の条文原文は「都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつてはその店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長とし、特定毒物研究者にあつてはそ…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第15条の3の前の条は毒物及び劇物取締法第15条の2です。
- 毒物及び劇物取締法第15条の3の次の条は毒物及び劇物取締法第16条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/15_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。