毒物及び劇物取締法 第16条(運搬等についての技術上の基準等)
- 保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。
- 2.保健衛生上の危害を防止するため特に必要があるときは、政令で、次に掲げる事項を定めることができる。
- 一特定毒物が附着している物又は特定毒物を含有する物の取扱に関する技術上の基準
- 二特定毒物を含有する物の製造業者又は輸入業者が一定の品質又は着色の基準に適合するものでなければ、特定毒物を含有する物を販売し、又は授与してはならない旨
- 三特定毒物を含有する物の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定毒物を含有する物を販売し、又は授与する場合には、一定の表示をしなければならない旨
この条文の基本情報
運搬等についての技術上の基準等とは何ですか?
定義運搬等についての技術上の基準等とは、毒物及び劇物取締法第16条に定められた規定で、「保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第16条(運搬等についての技術上の基準等)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第16条の条文原文は「保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第16条の前の条は毒物及び劇物取締法第15条の3です。
- 毒物及び劇物取締法第16条の次の条は毒物及び劇物取締法第17条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。