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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

毒物及び劇物取締法 第3条の2

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  1. 毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者としてその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長。第六条の二及び第十条第二項において同じ。)の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という。)でなければ、特定毒物を製造してはならない。
  2. 2.毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない。
  3. 3.特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物を使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは、この限りでない。
  4. 4.特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
  5. 5.特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
  6. 6.毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
  7. 7.前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者に特定毒物を譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者から特定毒物を譲り受けてはならない。
  8. 8.毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り渡してはならない。
  9. 9.毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛生上の危害を防止するため政令で特定毒物について品質、着色又は表示の基準が定められたときは、当該特定毒物については、その基準に適合するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲り渡してはならない。
  10. 10.毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない。
  11. 11.特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法第3条の2は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法第3条の2の条文原文は「毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者としてその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在…」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法第3条の2の前の条は毒物及び劇物取締法第3条です。
  6. 毒物及び劇物取締法第3条の2の次の条は毒物及び劇物取締法第3条の3です。
  7. 毒物及び劇物取締法第3条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/3_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点毒物及び劇物取締法3条の2は、特定毒物の製造・輸入・使用・譲渡・譲受・所持を、製造業者や特定毒物研究者、特定毒物使用者など行為ごとの資格者に限定する規定である。

Q · 実家で見つけた古い農薬が特定毒物だったら、持っているだけで違法になるの?

違反になりうる。動かさずに保健所へ相談を

毒物及び劇物取締法3条の2第10項は、毒物劇物営業者・特定毒物研究者・特定毒物使用者以外の者による特定毒物の所持を禁止しています。相続や遺品整理で見つけた場合も対象になりえます。故意がなければ直ちに処罰されるわけではありませんが、存在を知ったあとに放置するのは危険です。焼却や排水への廃棄は廃棄基準(同法15条の2)にも触れうるため、成分名と数量を記録し、管轄の保健所に相談するのが安全です。

解説

毒物劇物の世界には、登録さえ取れば扱える「毒物」「劇物」の上に、もう一段高い層がある。それが特定毒物である。四アルキル鉛、モノフルオール酢酸の塩類、燐化アルミニウム製剤など、別表第三と政令で指定された物質がこれに当たる。本条は、この層について「誰が」「何を」「何のために」できるかを、製造、輸入、使用、譲渡、譲受、所持の六つの行為ごとに細かく区切っている。要点は、資格が行為ごと、品目ごとに分かれていることだ。毒物劇物の販売業登録を持っていても、特定毒物を使うことはできない。特定毒物研究者の許可を持っていても、学術研究以外の用途には使えない。特定毒物使用者として指定されていても、自分に割り当てられた品目以外は受け取ることも持つこともできない。さらに見落とされやすいのが第10項の「所持」である。使わずに置いておくだけで違反になりうる。実家の納屋に眠っている古い農薬の缶が、この条文の射程に入っていることもある。違反すれば原則として拘禁刑と罰金を併科されうる刑事罰の対象になる(同法24条)

法的な位置づけ

毒物及び劇物取締法3条の2は特定毒物の取扱制限を定める規定である。製造は毒物劇物製造業者と特定毒物研究者に、輸入は輸入業者と特定毒物研究者に、使用は特定毒物研究者と政令指定の特定毒物使用者に限られる。譲渡・譲受・所持も毒物劇物営業者等の資格者の間に限定される。研究者には学術研究目的、使用者には政令所定の品目と用途という制限が付される。

手順

  1. 1.見つけた薬品は動かさずに記録する 古い農薬や試薬が出てきたら、容器を開けたり移動したりせず、ラベルの成分名・製品名・数量・保管場所を写真とメモで記録する
  2. 2.特定毒物に当たるかを確認する 記録した成分名を、同法の別表第三と毒物及び劇物指定令の特定毒物の一覧と照らし合わせる。判断がつかない場合は該当しうるものとして扱う
  3. 3.管轄の保健所に相談する 保健所(または地元の農協)に連絡し、成分名と数量、入手の経緯(相続、前任者の退職など)を伝えて、回収ルートや処理業者の案内を受ける
  4. 4.資格者へ引き渡し、記録を残す 案内された資格者や処理業者に引き渡し、受領書を保管する。事業者が資格を失う場合は、同法21条により15日以内に届け出て、50日以内に譲渡を済ませる

よくある質問 AI による整理

Q1特定毒物とは何ですか?

毒物の中でも特に毒性が強く、法律の別表第三と政令で指定された物質です。四アルキル鉛やモノフルオール酢酸の塩類などが該当し、取り扱える人が行為ごとに限定されています。

Q2毒物と特定毒物の違いは?

毒物は登録を受けた業者であれば製造・販売できますが、特定毒物はさらに使用・所持まで資格者に限定されます。特定毒物は毒物の中でより厳しく規制される上位の区分です。

Q3特定毒物研究者の許可はどこに申請する?

主たる研究所の所在地の都道府県知事に申請します。研究所が指定都市にある場合は指定都市の長が許可権者です。許可を受けても、使えるのは学術研究目的に限られます。

Q4特定毒物使用者とは誰のこと?

特定毒物を使用できる者として、品目ごとに政令で指定された者です。指定された品目を、政令で定められた用途にだけ使用できます。それ以外の品目は受け取ることも所持することもできません。

Q5特定毒物を無資格で所持すると罰則は?

本条違反は同法24条の罰則の対象で、3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科されえます。故意の有無が刑事責任の分かれ目になります。

Q6古い農薬の処分はどこに相談する?

管轄の保健所か地元の農協に相談するのが基本です。成分名・数量・保管場所を記録し、容器は動かさずに伝えます。自分で焼却したり排水に流したりするのは避けてください。

Q7廃業したら特定毒物の在庫はどうなる?

資格を失うと在庫は所持できない物になります。同法21条により、15日以内に品名・数量を届け出て、50日以内に資格者へ譲り渡す必要があります。

Q8毒物劇物の販売業登録で特定毒物は使える?

使えません。販売業登録で認められるのは譲渡・譲受と所持までです。特定毒物を使用できるのは、特定毒物研究者と政令指定の特定毒物使用者、それに製造に用いる製造業者に限られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実家の納屋から古い農薬が出てきたんですが、普通ゴミで捨てていいですか?

だめである。成分によっては特定毒物に当たり、資格のない人の所持自体が本条第10項で制限されている。焼却や排水への廃棄は廃棄方法の基準(同法15条の2)にも触れうる。まず成分名と量を記録し、管轄の保健所か地元の農協に相談する。実務のポイント:相続で見つけたと自分から相談した場合、多くは回収ルートや処理業者の案内で終わる。問題が大きくなるのは、黙って処分しようとして事故や不法投棄が発覚したときである

Q2大学の研究で特定毒物を使いたいんですが、研究室で許可を取ればいいんですか?

許可は研究室ではなく人に与えられる。特定毒物研究者として、主たる研究所の所在地の都道府県知事(指定都市にあれば市長)の許可を受ける(本条第1項、同法6条の2)。用途は学術研究に限られる(第4項)。実務のポイント:見落とされやすいのは共同研究である。企業の研究者に試料を分けると第7項の譲渡制限に触れうる。共同研究契約に特定毒物の取扱者と保管場所を明記しておく研究室は、意外と少ない

Q3毒物劇物の販売業登録があれば、特定毒物も普通に売れますか?

売れる相手が限られている。営業者、特定毒物研究者、特定毒物使用者にしか譲れず(第6項・第7項)、使用者に対してはその者が使える品目しか渡せない(第8項)。品質・着色・表示の政令基準がある品目は、適合品しか渡せない(第9項)。実務のポイント:譲渡ごとの書面記録は同法14条で5年保存が義務である。立入検査で最初に見られるのはこの記録と、相手の資格を確認した証跡である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「毒物劇物の販売業登録があるから、特定毒物も同じ扱いで売れる」と考えがちだが、売る相手が限られている。営業者、研究者、使用者以外には渡せない(第7項)。使用者に渡す場合も、その者が使える品目に限られる(第8項)。登録は入口にすぎず、取引ごとの相手確認が本当の義務である
  • 「使わなければ問題ない」と思っている人は、規制の深さを見誤っている。本条は使用だけでなく「所持」そのものを資格者に限定している(第10項)。古い在庫、相続した農薬、退職者が残した試薬、いずれも置いてあるだけで違法状態になりうる。故意がなければ直ちに処罰されるわけではないが、存在を知った時点から放置は許されない
  • 研究者の目線では「学術目的なら多少の融通は利く」と感じるかもしれない。法律の目線では逆で、特定毒物研究者の許可は学術研究以外の用途を明確に禁じている(第4項)。企業の製品開発への転用や、他機関への分与は、研究者個人の許可の範囲外になる。研究者の善意と法の線引きの落差が、そのまま刑事リスクになる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象3条の2:特定毒物(別表第三と政令指定の物質)3条:毒物・劇物全般
21条:資格を失った者の手元にある特定毒物
規制の方法製造・輸入・使用・譲渡・譲受・所持を行為ごとに資格者へ限定製造・輸入・販売の業を登録制にする
失効後の届出と譲渡の期限を定める
一般人への影響所持そのものが禁止される(10項)業として扱わなければ登録は不要
相続人などにも期限付きの処理義務が生じうる
見落としやすい点使用者は指定された品目・用途に限られる登録は特定毒物の使用権まで含まない
届出15日以内・譲渡50日以内という短い期限

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒性及關注化學物質管理法

台湾は毒性化学物質を分類し、運作(製造・輸入・販売・使用・貯蔵など)の許可・登記を求める。物質の分類単位で管理する点が、日本の行為別・品目別の資格制と異なる

韓国
화학물질관리법

韓国は유독물질・허가물질・제한물질・금지물질に区分し、営業許可と取扱基準で管理する。2012年の亀尾フッ化水素酸漏えい事故を契機に規制が強化された

ドイツ
Chemikaliengesetz / Chemikalien-Verbotsverordnung

ドイツは EU の REACH・CLP 規則を土台に、ChemVerbotsV で特定物質の販売・譲渡を専門知識のある者と記録義務に結び付けている

アメリカ
Toxic Substances Control Act / FIFRA

米国は化学物質全般を TSCA で、農薬を FIFRA で規制し、Restricted Use Pesticides は認定を受けた散布者に限って使用を認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 亡くなった祖父の農業倉庫を片付けていたら、ラベルの色あせた古い殺虫剤の瓶が十本出てきた。調べると、昭和の時代に使われていた有機リン系の成分名がある。これが特定毒物だったら、相続したあなたが持ち続けること自体が第10項の問題になりうる。燃やすのも流すのも論外。まず保健所に電話する
  • もし大学の指導教員が特定毒物研究者の許可を持っていて、共同研究先の企業から「少し分けてほしい」と頼まれたらどうなる? 企業側が営業者でも研究者でも使用者でもなければ、教員が渡せば第7項違反、企業が受け取れば第6項違反。善意の研究協力が、双方の刑事事件に変わる
  • あなたは毒物劇物販売業の登録を持つ薬品商社の営業担当。取引先の農協から燐化アルミニウム製剤の追加注文が来たが、相手の担当者が「ついでに別の特定毒物も」と言ってきた。相手が使用者として指定されている品目以外を渡せば第8項違反。発注書の品目と相手の指定資格を突き合わせる確認を、あなたの会社は記録に残しているか
  • くん蒸業者が廃業を決めた。倉庫には燐化アルミニウム製剤の在庫が残っている。廃業届を出した瞬間に「特定毒物使用者」でも「営業者」でもなくなり、在庫は所持してはならない物に変わる。届出と譲渡の期限は数十日単位で、迷っている時間はない
  • 研究室で特定毒物を管理していた教授が急に退職した。許可は人に付くので、残された瓶を学生が保管し続ければ、学生自身が無資格の所持者になる

取るべき行動

被害を受けた側:取引先や同僚から特定毒物を無資格で押し付けられそうな立場なら、受け取らないことが最大の防御になる。1. 相手の登録・許可・指定品目を書面で確認する2. 確認できなければ受領を断り、そのやり取りをメールで残す3. 相続や前任者の退職などで既に手元にある場合は、移動させず、成分名と数量を記録して管轄の保健所に相談する4. 自力での焼却や排水への廃棄は別の違反(廃棄基準)を生むので避ける

訴えられた側:無資格の所持・譲渡を指摘された場合、1. 物質が本当に特定毒物に該当するか、別表第三と毒物及び劇物指定令で成分と含有量を確認する2. 入手経緯と、違法性を認識していたかの事情を時系列で整理する(故意の有無は刑事責任の分かれ目になる) 3. 保健所の立入や照会には、在庫記録と譲渡記録を速やかに提出できるよう準備する4. 刑事手続に進む可能性があれば早い段階で弁護士に相談し、自主申告の経緯を記録として残す

時効(請求できる期限):本条違反の罰則(同法24条)は長期3年の拘禁刑であり、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。所持は継続犯と解されるため、所持を続けている間は時効が進行しないと考えるのが一般的である。許可・登録が失効した場合、特定毒物の品名・数量の届出と譲渡には同法21条の期限(届出15日以内、譲渡50日以内)がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 要検証 第1項の許可権者に指定都市の長を加える改正(地方分権関係の一括法によるとみられる)が行われているが、改正年・施行日は未確認。刑罰の拘禁刑化は罰則規定(24条)側の改正であり本条文言の変更ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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