毒物及び劇物取締法 第6条の2(特定毒物研究者の許可)
- 特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、その主たる研究所の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
- 2.都道府県知事は、毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造し、又は使用することを必要とする者でなければ、特定毒物研究者の許可を与えてはならない。
- 3.都道府県知事は、次に掲げる者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる。
- 一心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 三毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
- 四第十九条第四項の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して二年を経過していない者
この条文の基本情報
特定毒物研究者の許可とは何ですか?
定義特定毒物研究者の許可とは、毒物及び劇物取締法第6条の2に定められた規定で、「特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、その主たる研究所の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第6条の2(特定毒物研究者の許可)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第6条の2の条文原文は「特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、その主たる研究所の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第6条の2の前の条は毒物及び劇物取締法第6条です。
- 毒物及び劇物取締法第6条の2の次の条は毒物及び劇物取締法第7条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/6_2
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