毒物及び劇物取締法 第6条(登録事項)
- 第四条第一項の登録は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目
- 三製造所、営業所又は店舗の所在地
この条文の基本情報
登録事項とは何ですか?
定義登録事項とは、毒物及び劇物取締法第6条に定められた規定で、「第四条第一項の登録は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第6条(登録事項)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第6条の条文原文は「第四条第一項の登録は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第6条の前の条は毒物及び劇物取締法第5条です。
- 毒物及び劇物取締法第6条の次の条は毒物及び劇物取締法第6条の2です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。