毒物及び劇物取締法 第6条(登録事項)
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- 第四条第一項の登録は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目
- 三製造所、営業所又は店舗の所在地
この条文の基本情報
登録事項とは何ですか?
定義登録事項とは、毒物及び劇物取締法第6条に定められた規定で、「第四条第一項の登録は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第6条(登録事項)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第6条の条文原文は「第四条第一項の登録は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第6条の前の条は毒物及び劇物取締法第5条です。
- 毒物及び劇物取締法第6条の次の条は毒物及び劇物取締法第6条の2です。
- 毒物及び劇物取締法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法第6条は、毒劇物の営業登録の事項を申請者の氏名・住所、製造業・輸入業の品目、製造所・営業所・店舗の所在地の三つと定める。
Q · 毒物劇物の登録証には何が書かれていて、どこまでカバーされるの?
氏名・住所、品目(製造・輸入業)、所在地の三点です
毒物及び劇物取締法6条により、4条1項の登録は①申請者の氏名・住所(法人は名称・主たる事務所の所在地)、②製造業・輸入業の場合は製造・輸入する毒物劇物の品目、③製造所・営業所・店舗の所在地について行われます。登録外の品目を製造・輸入するには、あらかじめ9条の登録変更が必要です。名義や所在地がずれた部分は、登録の範囲外として扱われるおそれがあります。
解説
毒物劇物の登録証に書かれるのは、たった三つの事項である。誰が営業するか(氏名・住所、法人なら名称と主たる事務所)、何を扱うか(製造業・輸入業なら品目)、どこで営業するか(製造所・営業所・店舗の所在地)。地味な事務規定に見えるが、ここが登録の「境界線」になる。品目と場所が登録で固定されるので、登録外の品目を製造・輸入すれば「登録済み」ではなく、その品目については無登録と同じ扱いになる。新しい劇物を扱う前には、事前に登録の変更(9条)を受けなければならない。店舗を移した場合も、所在地そのものが登録事項なので、届出一枚では済まず、新しい場所で登録をやり直すのが実務の扱いである。会社名で登録している以上、事業を別会社に移せば登録は自動的には付いてこない。工場長や EC 担当者が「うちは登録を持っている」と安心している、その登録が本当にカバーしているのはどの範囲なのか。三つの事項を照らし合わせれば、すぐに見えてくる。
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法第6条は、同法4条1項に基づく毒物劇物製造業・輸入業・販売業の登録について、その登録事項を定める規定である。登録事項は、申請者の氏名及び住所(法人は名称及び主たる事務所の所在地)、製造業・輸入業にあっては製造又は輸入する毒物劇物の品目、製造所・営業所・店舗の所在地の三点であり、これらが登録の効力範囲を画する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自社の登録証の三事項を棚卸しする 登録証に記載された名義(氏名・名称)、品目(製造業・輸入業)、所在地を一覧化し、現在実際に扱っている品目・名義・拠点と一つずつ突き合わせる
- 2.新品目・新拠点・再編計画を事前に洗い出す 新製品企画、拠点移転、組織再編の予定を確認し、毒劇物該当性と登録三事項への影響を企画段階で判定する
- 3.管轄の保健所に事前相談する 品目追加なら登録変更(9条)、移転・名義変更なら新規登録と旧登録廃止の要否と切替日程を保健所と調整する
- 4.必要な申請・届出を期限内に行う 品目追加は製造・輸入開始前に登録変更を受け、氏名・住所等の変更は変更後30日以内に届け出る(10条)。新拠点は営業開始前に登録を完了させる
よくある質問 AI による整理
Q1毒物劇物の登録事項とは何ですか?
毒劇法6条が定める、登録で特定される三事項です。申請者の氏名・住所、製造業・輸入業の品目、製造所・営業所・店舗の所在地が該当します。
Q2毒物劇物製造業で品目を追加するにはどうすればいいですか?
登録外の品目を製造・輸入する前に、あらかじめ登録の変更(毒劇法9条)を受ける必要があります。製造開始後の申請では違反状態になります。
Q3毒劇物の店舗を移転したら届出だけで済みますか?
所在地は登録事項そのものなので、実務上は新しい所在地で新規登録を受け、旧登録は廃止届を出す扱いが一般的です。事前に保健所へ相談しましょう。
Q4劇物をネット販売するのに登録は必要ですか?
業として劇物を販売するなら販売業の登録が必要です。ネット販売でも、設備基準を満たす店舗の所在地を登録事項として特定しなければなりません。
Q5毒劇物の登録は事業譲渡で引き継げますか?
登録は申請者ごとに行われるため、事業譲渡や会社分割で別法人に移れば自動では引き継がれません。譲受側で新たな登録が必要となるのが原則です。
Q6登録品目外の劇物を製造したら違法ですか?
製造業の登録は品目単位で区切られるため、登録外品目の製造はその品目について無登録製造と同様に扱われ、罰則や登録取消の対象になり得ます。
Q7毒物劇物の登録申請はどこに出しますか?
製造業・輸入業は厚生労働大臣(窓口は都道府県)、販売業は店舗所在地の都道府県知事等に申請するのが基本です。管轄の保健所で確認できます。
Q8シェアオフィスの住所で劇物販売業の登録はできますか?
店舗には5条の設備基準があり、毒劇物の保管設備等を備えた実体が求められます。実体のない住所では登録が認められない可能性が高いです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1工場の住所はそのままで会社名だけ変わったんですけど、登録はやり直しですか?
同じ法人が商号を変更しただけなら、名称の変更として30日以内の届出(10条)で対応する。ただし合併・会社分割・事業譲渡で別の法人に事業が移る場合は話が違い、登録事項(6条)の「申請者」そのものが変わるので、新しい法人での登録が必要になるのが原則である。実務のポイント:再編スキームを決める前に保健所へ相談すると、切替日の調整に柔軟に応じてもらえることが多い。事後報告にすると指導が厳しくなる
Q2販売業の登録って、売る品目まで決められているんですか?
本条の品目記載は製造業・輸入業についてだけで、販売業は品目では登録しない。ただし販売業には一般・農業用品目・特定品目の三種類があり(4条の2)、農業用品目と特定品目の販売業者は、決められた範囲の毒劇物しか売れない(4条の3)。実務のポイント:取扱責任者の資格も販売業の種類と連動している(8条)。安く取れる特定品目の資格で一般販売業の範囲まで手を広げてしまう失敗は、立入検査で頻繁に指摘される
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度登録を取れば、毒物劇物なら何でも作れる」と思われがちだが、製造業・輸入業の登録は品目ごとに区切られている。登録外の品目を製造・輸入するには、あらかじめ登録の変更(9条)を受ける必要がある
- 住所変更は届出で済むと知っている人でも、届出で済むのは氏名・住所(法人の名称・主たる事務所)の変更などであり、製造所・営業所・店舗の所在地が変わる場合は別扱いになることまでは知らない。場所は登録そのものの中身なので、移転は実務上、新規登録と旧登録の廃止届のセットになる
- 「登録の有無」だけを見るコンプライアンスは、問いの立て方そのものがずれている。監査で本当に見るべきは、今扱っている品目・名義・場所が、登録証の三項目とそれぞれ一致しているかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 6条:登録事項(氏名・住所、品目、所在地) | 9条:登録品目外の製造・輸入時の登録変更 10条:登録後の変更事項の届出 |
| 手続の性質 | 登録時に範囲を確定する | 事前に変更登録を受ける(許可的) 事後の届出で足りる |
| 期限 | なし(登録の内容を定める) | 製造・輸入をする前(あらかじめ) 変更後30日以内 |
| ずれた場合のリスク | 範囲外部分は無登録営業と同様に扱われ得る | 変更登録なしの製造・輸入は違反 届出懈怠は罰則・指導の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は毒性化学物質の類別に応じて許可証・登記・核可を使い分け、運作(製造・輸入・販売等)ごとに管理する
韓国は유해화학물질の営業を業種別の許可制とし、事業場単位で管理する
ドイツは特定の危険物質の販売(Abgabe)に許可・届出義務を課し、販売者の専門知識も要件とする
米国は化学物質の製造・輸入を連邦レベルで届出・審査する仕組みで、販売店単位の登録制とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 既存の製造ラインで、取引先から頼まれた新しい劇物の試作を来週から始める予定だ。登録品目に入っていなければ、あと数日のうちに登録変更の手続を始めないと、試作初日から違反状態で操業することになる
- ネットショップで水酸化ナトリウムやメタノールを売りたい。倉庫は外部委託、事務所はシェアオフィス。登録上の「店舗の所在地」をどこにするのか? 実体のない住所では、5条の設備基準を満たす店舗として登録が通らない
- グループ再編で、劇物を扱う事業部を子会社に移した。親会社名義の登録は子会社には引き継がれない。気付いたのは保健所の立入検査のときだった
取るべき行動
被害を受けた側:取引先や仕入先の毒劇物の扱いに不安がある場合:1. 相手の登録証の写しを求め、名義・品目・所在地が実際の取引内容と一致しているかを確認する2. 一致しなければ取引を一時停止し、書面で説明を求める3. 無登録業者からの仕入れは自社の信用・取引責任にも跳ね返るので、契約書に登録維持の表明保証条項を入れる4. 近隣の事業所の保管状況に危険を感じたら、管轄の保健所に相談する
訴えられた側:保健所から登録事項との不一致を指摘された場合:1. 不一致の部分(品目・名義・場所)を特定し、該当する製造・販売を直ちに止める2. 品目追加なら登録変更(9条)、名義・移転なら新規登録を至急申請する3. 経緯と再発防止策を書面にまとめて任意で提出する4. 不一致の期間・数量を正確に記録しておく。罰則(24条など)や登録取消(19条)の判断で、自主是正の速さは情状として考慮されうる
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。品目の追加は製造・輸入の「あらかじめ」変更登録が必要(9条)。氏名・住所等の変更届は変更後30日以内(10条)。登録の更新は製造業・輸入業が5年ごと、販売業が6年ごと(4条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:毒物及び劇物取締法の制定により、毒物劇物営業者の登録事項として本条が設けられた
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