毒物及び劇物取締法 第9条(登録の変更)
- 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第六条第二号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。
- 2.第四条第二項及び第五条の規定は、登録の変更について準用する。
この条文の基本情報
登録の変更とは何ですか?
定義登録の変更とは、毒物及び劇物取締法第9条に定められた規定で、「毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第六条第二号に掲げる事項につき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第9条(登録の変更)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第9条の条文原文は「毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第六条第二号に掲げる事項につき…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第9条の前の条は毒物及び劇物取締法第8条です。
- 毒物及び劇物取締法第9条の次の条は毒物及び劇物取締法第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。