受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

毒物及び劇物取締法 第9条(登録の変更)

クイックジャンプ
  1. 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第六条第二号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。
  2. 2.第四条第二項及び第五条の規定は、登録の変更について準用する。

この条文の基本情報

登録の変更とは何ですか?

定義登録の変更とは、毒物及び劇物取締法第9条に定められた規定で、「毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第六条第二号に掲げる事項につき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法第9条(登録の変更)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法第9条の条文原文は「毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第六条第二号に掲げる事項につき…」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法第9条の前の条は毒物及び劇物取締法第8条です。
  6. 毒物及び劇物取締法第9条の次の条は毒物及び劇物取締法第10条です。
  7. 毒物及び劇物取締法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点毒物及び劇物取締法第9条は、登録外の毒物・劇物を製造・輸入する製造業者・輸入業者に、着手前の登録変更を義務付ける。審査は新規登録と同じ設備基準で行われる。

Q · 毒劇物の製造業登録を持っていれば、新しい劇物を作り始めてもいいの?

いいえ。登録外の品目は着手前に変更登録が必要です

毒物及び劇物取締法第9条により、製造業者・輸入業者が登録を受けていない毒物・劇物を製造・輸入するには、事前に登録の変更を受けなければなりません。登録は品目単位であり(第6条第2号)、申請を出しただけでは足りず、変更登録の完了が必要です。審査は新規登録と同じ設備基準(第5条準用)で行われます。違反すると第24条により3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科となり、第26条の両罰規定により法人にも罰金が科されます。

解説

毒物劇物の製造業登録は、会社に対して与えられる一枚の万能許可ではない。登録簿には、製造または輸入する「品目」が一つずつ書き込まれている(第6条第2号)。第9条は、そこに載っていない毒物や劇物を作る、または輸入するときは、着手する「前に」登録の変更を受けなければならないと定めている。順序は申請、審査、変更登録、そのあとに製造である。現場ではこの順序がよく崩れる。研究開発部門が新製剤の試作を終え、営業が初回の受注を取り、工場が量産を始めてから、品質保証の担当者が登録品目の欠落に気付く。この時点で違反はすでに成立しており、事後の申請で消えることはない。第24条の罰則は3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科で、第26条の両罰規定により会社にも罰金が科される。変更の審査は新規登録と同じ物差しで行われる(第2項で第5条を準用)。新しい品目に合った設備、たとえば貯蔵設備、除害設備、漏洩防止措置がなければ、登録の変更は受けられない。新製品の企画書に「毒劇物の登録品目を確認する」という一行が入っているかどうか。それだけで、刑事事件になるかどうかが分かれる。

法的な位置づけ

毒物及び劇物取締法第9条は、毒物劇物の製造業・輸入業の登録が品目単位であることを前提に、登録外の品目を製造又は輸入する場合の事前変更登録義務を定める規定である。変更登録の申請手続には第4条第2項が、設備等の登録基準には第5条が準用され、品目の追加ごとに行政が事業所の取扱品目と設備適合性を事前に審査する仕組みを形成している。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.試作段階で毒劇物該当性を確定する 新製品・新製剤の成分と濃度を毒物及び劇物指定令の品目・除外濃度と照合し、毒物・劇物に該当するか、既存の登録品目の範囲に収まるかを判定する。SDS作成の担当者と登録担当者で結果を共有する
  2. 2.管轄の保健所に事前相談する 既存品目の範囲内か判断に迷う場合や、設備の追加が必要そうな場合は、製造所・営業所所在地の保健所(都道府県の薬務担当)に事前相談し、回答内容を記録に残す
  3. 3.設備基準への適合を確認・整備する 新しい品目に応じた貯蔵設備、除害設備、漏洩・飛散防止措置が第5条の登録基準を満たすかを点検し、不足があれば申請前に整備する
  4. 4.登録変更申請書を提出する 所定の様式により登録変更を申請する。追加する品目名と必要な添付書類をそろえ、手数料を納付する。審査中は製造・輸入・サンプル出荷を開始しない
  5. 5.変更登録の完了後に製造・輸入を開始する 変更登録の完了を確認してから、量産、評価用サンプル出荷、通関などに着手する。完了日と製造開始日の前後関係を記録として保管し、立入検査(第18条)に備える

よくある質問 AI による整理

Q1毒劇物の登録変更とは何ですか?

製造業・輸入業の登録に載っていない毒物・劇物を新たに扱うとき、登録品目を追加するための手続です。毒物及び劇物取締法第9条が根拠で、着手前に完了させる必要があります。

Q2毒劇物の品目追加はどこに申請しますか?

製造所または営業所の所在地を管轄する都道府県の窓口(保健所や薬務課)に申請します。第9条第2項が新規登録の申請手続(第4条第2項)を準用しています。

Q3毒劇物の変更登録にはどれくらい時間がかかりますか?

自治体ごとの標準処理期間によります。設備の確認が入るため、量産直前に申請すると発売日に間に合わないことがあり、開発段階での申請が安全です。

Q4登録外の劇物を製造したら違法ですか?

違法です。第9条違反として第24条により3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科の対象となり、両罰規定(第26条)で会社も罰金を科されます。

Q5劇物の輸入業登録も品目ごとですか?

はい。輸入業の登録も品目単位です。既に別の劇物で輸入業登録を持っていても、新しい品目を輸入する前に第9条の変更登録を受ける必要があります。

Q6劇物を小分けして販売すると製造業登録が要りますか?

行政解釈では、大容量の劇物を販売用の小容器に詰め替えることも「製造」に当たるとされます。その品目が製造業登録になければ変更登録が先です。

Q7新たに劇物に指定された物質はいつまでに登録が必要?

毒物及び劇物指定令の改正ごとに定められる経過措置の期限までです。期限は改正ごとに異なるため、公布時点で自社製品の該当性を確認する必要があります。

Q8毒劇物の変更登録が認められないのはどんな場合?

新しい品目に見合った貯蔵設備、除害設備、漏洩防止措置などが第5条の基準を満たさない場合です。審査は新規登録と同じ基準で行われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1濃度を変えただけの新しい製剤でも、変更登録が要るんですか?

登録品目は成分と製剤の区分で管理されているため、既存の登録の範囲に収まるかどうかがポイントになる。指定令には一定濃度以下を除外する規定(例:○%以下を含有するものを除く)が多く、濃度の変更で毒劇物の該当や区分が変わることがある(第9条、第6条第2号)。実務のポイント:判断に迷ったら、申請前に管轄の保健所に事前相談するのが最短である。窓口が「既存品目の範囲内」と言えば記録を残しておく。後の立入検査で最も強い防御資料になる

Q2変更登録の申請中に、サンプル出荷くらいはしてもいいですよね?

無償であっても「授与」の目的での製造に当たる可能性があり、登録前の製造は第9条違反になりうる。第24条の罰則と第26条の両罰規定の対象である。実務のポイント:顧客評価用のサンプルが最も事故を起こしやすい。開発部門は「売っていないから大丈夫」と考えがちだが、条文が問題にしているのは製造の目的であり、売上ではない。評価サンプルの出荷日を変更登録の完了日より後に置くことを、社内ルールとして明文化しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは毒劇物の製造業登録を持っているから、何を作っても大丈夫」という思い込みがある。しかし登録は品目ごとである。会社として登録を持っていることと、その品目を作ってよいことは、まったく別の問題である。
  • 深化型の誤解として、「申請さえ出していれば作り始めてよい」というものがある。条文は「あらかじめ」変更の登録を「受けなければならない」と書いている。必要なのは申請の受付ではなく、変更登録が完了していることである。審査の途中で製造を始めれば、その時点で違反になる。
  • 視角転換型:社内から見ると、新製品の安全性を自社で検証した以上、手続は形式にすぎない。法律から見ると、行政がどの事業所でどの毒劇物が作られているかを把握できていないこと自体が危険である。登録簿の空白は、事故が起きたときに消防や保健所が貯蔵量を把握できない空白と同じものである。
  • 前提の誤り:「自社で使う薬品を自社で合成するときも、品目追加の登録が要るのか」という問いは、出発点がずれている。製造業登録が必要になるのは、販売または授与の目的で製造する場合である(第3条第1項)。純粋に自社内で消費する目的の製造は、製造業登録の対象外である。ただし、取扱責任者の設置や表示、保管の義務は別の条文で問題になりうる。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象第9条:登録済み事業者による登録外品目の製造・輸入第3条:登録そのものを持たない者の製造・輸入・販売
第10条:氏名・住所・設備の重要部分などの変更
手続の性質事前の変更登録(行政の審査を経る)事前の新規登録(第4条・第5条)
事後の届出(30日以内)
審査基準第5条の設備基準を準用(品目追加分の設備適合性)第5条の設備基準・欠格事由など全面審査
審査ではなく届出
違反時の罰則第24条:3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、または併科第24条:同上
第24条より軽い罰金刑の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒性及關注化學物質管理法

台湾は第一類から第三類の毒性化学物質について製造・輸入の許可証制度を採り、物質ごとに許可を管理する点で日本の品目登録と発想が近い

韓国
화학물질관리법

韓国は有害化学物質の営業許可制を採り、許可事項の変更に変更許可を求める。事業所単位の事前審査という点で日本と類似する

ドイツ
REACH 規則(EU)・Chemikaliengesetz

EUでは物質ごとの登録(REACH)が製造・輸入の前提となり、未登録物質は市場に出せない。品目単位の事前管理という点で本条と通じる

アメリカ
Toxic Substances Control Act § 5

米国は新規化学物質の製造・輸入前に EPA への事前届出(PMN)を求める。許可制ではなく届出・審査制である点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新規事業として、工業用薬品を海外から仕入れて国内で売ることになった。会社はすでに別の劇物で輸入業登録を持っているので、そのまま通関に出そうとしている。だが輸入業登録も品目単位であり、新しい薬品が登録簿に載っていなければ、輸入する前に第9条の変更登録を受けなければならない。
  • もしあなたが品質保証の担当者で、量産開始から2か月たって新製品の成分が劇物に該当すると気付いたら、どうなる?出荷済みの分はすでに第9条違反である。直ちに製造を止め、保健所(都道府県の薬務担当)に相談し、変更登録を申請する。隠して申請だけ済ませる道は、後の立入検査(第18条)で記録と突き合わされた時点で破綻する。
  • あなたは購買部長で、大容量の原料劇物を買い、自社の小さな容器に詰め替えて取引先に売るつもりでいる。行政の解釈では、小分けして販売用の容器に詰めることも「製造」に当たる。製造業登録の品目にその劇物がなければ、変更登録が先である。
  • 毒物及び劇物指定令の改正で、あなたの会社がすでに作っている物質が新たに劇物に指定された。施行日までに登録または変更登録を済ませなければ、昨日まで合法だった製造が施行日から違反になる。経過措置の期限は改正ごとに違うので、公布された日から数え始める必要がある。

取るべき行動

被害を受けた側:取引先や下請けが登録外の品目を作っていた疑いがあり、あなたがその製品の買い手である場合:1. 取引先に登録票の写しと登録品目の一覧を求める2. 該当品目が載っていなければ、受入れと転売を止める(流通の過程で自社の販売業登録の問題が生じうるため) 3. 契約の表明保証違反として損害賠償を検討する4. 安全上の懸念があれば管轄の保健所に情報提供する

訴えられた側:自社が登録外の品目を製造していたと判明した場合:1. その品目の製造と出荷を直ちに止める2. 製造の記録、出荷先、在庫量を整理する3. 管轄の都道府県(保健所や薬務課)に自主的に報告し、変更登録を申請する4. 原因を分析し、開発から量産への移行手順に登録確認のゲートを入れる。自主報告と再発防止策は、行政処分(第19条の業務停止や登録取消し)や刑事処分の判断で有利な事情になりうるため、弁護士にも早めに相談する

時効(請求できる期限):変更登録を受ける期限は「製造又は輸入に着手する前」であり、日数の猶予はない。審査期間は自治体ごとの標準処理期間による。第24条違反(3年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年で、犯罪行為が終わった時から起算する(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。指定令の改正で新たに指定された物質は、改正ごとの経過措置の期限に従う(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:毒物及び劇物取締法の制定により、製造業・輸入業の登録を品目単位で管理し、登録外品目の製造・輸入に事前の登録変更を求める本条が設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

毒物及び劇物取締法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›