毒物及び劇物取締法 第10条(届出)
- 毒物劇物営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 一氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
- 二毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
- 三その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
- 四当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。
- 2.特定毒物研究者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 一氏名又は住所を変更したとき。
- 二その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
- 三当該研究を廃止したとき。
- 3.第一項第四号又は前項第三号の場合において、その届出があつたときは、当該登録又は許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、毒物及び劇物取締法第10条に定められた規定で、「毒物劇物営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第10条(届出)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第10条の条文原文は「毒物劇物営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第10条の前の条は毒物及び劇物取締法第9条です。
- 毒物及び劇物取締法第10条の次の条は毒物及び劇物取締法第11条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。