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毒物及び劇物取締法 第25条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十条第一項第四号又は第二項第三号に規定する事項につき、その届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第十四条第四項の規定に違反した者
  4. 2.2_2 第十五条第二項から第四項までの規定に違反した者
  5. 三第十七条(第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  6. 四第十八条第一項(第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の要求があつた場合に、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  7. 五第十八条第一項(第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査、質問又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
  8. 六第二十一条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  9. 七第二十二条第一項から第三項までの規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法第25条は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法第25条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法第25条の前の条は毒物及び劇物取締法第24条の4です。
  6. 毒物及び劇物取締法第25条の次の条は毒物及び劇物取締法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/25

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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