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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

毒物及び劇物取締法 第25条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十条第一項第四号又は第二項第三号に規定する事項につき、その届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第十四条第四項の規定に違反した者
  4. 2.2_2 第十五条第二項から第四項までの規定に違反した者
  5. 三第十七条(第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  6. 四第十八条第一項(第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の要求があつた場合に、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  7. 五第十八条第一項(第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査、質問又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
  8. 六第二十一条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  9. 七第二十二条第一項から第三項までの規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法第25条は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法第25条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法第25条の前の条は毒物及び劇物取締法第24条の4です。
  6. 毒物及び劇物取締法第25条の次の条は毒物及び劇物取締法第26条です。
  7. 毒物及び劇物取締法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点毒物及び劇物取締法25条は、廃止届や紛失届の怠り、帳簿の保存違反、立入検査の拒否など八つの義務違反を三十万円以下の罰金に処する規定で、法人も両罰規定で処罰される。

Q · 劇物をなくしたのに警察へ届けなかったら、罰則はあるの?

ある。30万円以下の罰金で、確定すれば前科になる

毒物及び劇物取締法17条2項は、毒物劇物が盗難にあい、又は紛失したときは直ちに警察署へ届け出るよう求めており、これを怠ると同法25条4号により三十万円以下の罰金に処されます。処罰されるのは紛失そのものではなく、届け出なかったことです。罰金は刑罰なので確定すれば前科となり、毒物劇物取扱責任者は刑の執行を終えてから三年間欠格となります(法8条)。法人にも両罰規定(法26条)で罰金が科されます。

解説

罰金三十万円。毒物劇物の罰則のなかでは最も軽い段にあたる。ただし並んでいる八つの違反は、毒物をばらまいた、無登録で売ったといった派手なものではない。店をたたんだときの廃止届を出さなかった。譲渡の記録を五年間保存しなかった。劇物の瓶が一本なくなったのに警察へ届けなかった。保健所の立入検査を「今日は忙しい」と追い返した。どれも事務の手抜かりに見えるが、本条はそれを刑事罰で処罰する。罰金は刑罰なので、確定すれば前科になる。さらに毒物劇物取扱責任者は、罰金以上の刑の執行を終えてから三年間はその職に就けない(法8条)。法人には両罰規定(法26条)で同じ額の罰金が科される。硫酸や水酸化ナトリウムを扱う工場、農薬を売るホームセンター、めっき工場、研究室。あなたの職場の棚に赤地に白字で「医薬用外劇物」と書かれた瓶があるなら、本条の八項目は現場のチェックリストそのものである

法的な位置づけ

毒物及び劇物取締法第25条は、同法の罰則のうち最も軽い法定刑である三十万円以下の罰金を定める規定である。対象は、廃止等の届出義務、譲渡書面及び交付帳簿の保存義務、事故・盗難・紛失時の届出義務、報告徴収及び立入検査への協力義務、登録失効時の特定毒物の届出義務、業務上取扱者の届出義務の各違反である。

よくある質問 AI による整理

Q1毒物及び劇物取締法25条の罰則とは?

届出・帳簿保存・事故届・報告・立入検査協力などの義務違反に対し、三十万円以下の罰金を科す規定です。毒劇法の罰則の中で最も軽い段に位置します。

Q2劇物の譲受書の保存期間はいつまで?

販売又は授与の日から五年間です(法14条4項)。保存しなかった場合は法25条2号により三十万円以下の罰金の対象になります。

Q3劇物の交付帳簿をつけないと違法?

違法です。法15条3項・4項が帳簿への記載と最終記載日から五年間の保存を求めており、違反すると法25条3号の罰金対象になります。

Q4毒物劇物が漏えいしたときの届出先は?

保健所、警察署又は消防機関に直ちに届け出て、危害防止の応急措置を講じる必要があります(法17条1項)。怠ると法25条4号の対象です。

Q5毒物劇物の業務上取扱者の届出が必要な業種は?

政令(施行令41条)で定める事業で、電気めっき、金属熱処理、大型タンク等による運送、しろあり防除などが該当します。届出を怠ると法25条8号の対象です。

Q6登録が失効したら特定毒物の届出はいつまで?

登録失効等の日から十五日以内に、現に所有する特定毒物の品名と数量を届け出る必要があります(法21条1項)。違反は法25条7号の対象です。

Q7毒劇法違反の罰金は前科になる?

なります。罰金は過料と違って刑罰なので、確定すれば前科です。さらに取扱責任者は執行終了から三年間欠格となります(法8条)。

Q8毒劇法違反で会社も処罰される?

されます。従業者が業務に関して違反したときは、法26条の両罰規定により行為者本人とともに法人や事業主にも罰金が科されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1店を閉めて三か月、廃止届をまだ出してないんです。もう手遅れですか?

手遅れではない。廃止から30日を過ぎた時点で形式上は本条1号(法10条違反)に該当するが、公訴時効は3年あり、まず届出を出して違反状態を解消するのが先決だ。実務のポイント:自治体によっては遅延理由書の添付を求められる。言い訳ではなく経緯を時系列で書いておくと、その後の扱いが変わりやすい

Q2劇物を一本なくしたかもしれません。警察に届けたら逮捕されますか?

紛失したこと自体を罰する規定はない。処罰の対象になるのは、法17条2項の届出(直ちに警察署へ)を怠った場合で、これが本条4号に当たる。実務のポイント:届出の際は保管場所、施錠の状況、最後に在庫を確認した日を必ず聞かれる。在庫台帳を持って行くと話が早く進み、事件性の判断も早くつく

Q3保健所の立入検査って、会社として断れるんですか?

正当な理由なく拒んだり、妨げたり、避けたりすれば本条6号に当たり、法26条の両罰規定により会社にも罰金が科される。この検査は犯罪捜査のためのものと解釈してはならないと法18条に明記されている。実務のポイント:責任者が不在でも、検査官を待たせて電話で指示を仰ぐのは「拒否」にならない。「帰ってもらう」のがいちばんまずい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出漏れくらいなら行政指導で済む」と考えがちだが、本条は過料(行政上の金銭罰)ではなく罰金、つまり刑罰を定めている。実務上は是正指導から入ることが多いとしても、起訴されて確定すれば前科となり、毒物劇物取扱責任者の資格にも三年間の空白が生じる(法8条)
  • 紛失を届け出ると「管理が甘かった」と責められると恐れて黙る人がいる。だが法律が処罰しているのは紛失そのものではなく、届け出なかったことの方だ。会社を守るつもりの沈黙が、そのまま本条4号の構成要件になる
  • 「うちは毒物劇物の販売業者ではないから関係ない」は、問いの立て方が誤っている。事故時の届出(法17条)と立入検査(法18条)は、登録のない業務上取扱者にも準用される(法22条4項・5項)。洗浄に劇物を使う工場や学校の実験室も、本条4号・5号・6号の射程に入る
比較の観点この条文ほかの条文
法定刑法25条:三十万円以下の罰金(罰金のみ)法24条:三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金、又は併科
法26条:行為者を罰するほか、法人・事業主に各本条の罰金刑
対象となる行為届出・帳簿保存・事故届・報告・立入検査協力など事務的義務の違反無登録販売など実害に直結する重大違反
従業者が業務に関して行った各本条の違反
処罰される者義務を怠った行為者本人違反行為者本人
行為者の属する法人・事業主
公訴時効3年(刑訴法250条2項6号)法定刑に応じて別途算定
法人に対する時効は各本条の罪の時効期間による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒性及關注化學物質管理法

台湾では申報や記録の義務違反は主に行政罰(罰鍰)で処理され、刑事罰は重大な流出・危害事案に重点が置かれる。事務的義務違反に刑事罰を科す日本の本条とは担保手段が異なる

韓国
화학물질관리법

韓国も化学物質の取扱い・報告義務を規律し、軽微な報告義務違反には過料(과태료)を用いる段階的な制裁体系をとる

ドイツ
Chemikaliengesetz(ChemG)

ドイツは手続的義務違反を主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理し、刑罰は危険を生じさせる行為に限定する傾向がある

アメリカ
Toxic Substances Control Act(15 U.S.C. § 2615)

米国は記録保存・報告義務違反に民事制裁金を科し、故意の違反には刑事罰を用意する二層構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 倉庫の棚卸しで、劇物の500ml 瓶が一本足りないことに気付いた。上司は「どうせ誰かが使って記録し忘れただけだ、騒ぐな」と言う。法17条2項は紛失したら直ちに警察署へ届け出るよう求めており、届けなければ本条の罰金対象になる。後で事件に使われたことが分かったら、その一言を信じた現場担当者が真っ先に事情を聴かれる
  • 保健所の毒物劇物監視員が予告なく来た。店長は不在で、バイトのあなたが「責任者がいないので後日にしてください」と帰してしまった。それは立入検査の拒否や忌避にあたるのか? 正当な理由のない拒否は本条6号の対象となりうるので、まず本社に電話し、監視員にはその場で待ってもらうのが正解である
  • 家業の農薬販売店を閉めて半年。登録票は額縁に入れたまま、廃止届はまだ出していない。廃止から30日を過ぎた時点で、形式上は本条1号に該当している
  • 隣の工場から刺激臭がして、子どもが咳き込んでいる。工場側は漏えいを保健所にも消防にも届けていないようだ。不特定または多数の人に危害が生じるおそれがあるときは、工場に届出と応急措置の義務がある(法17条1項)。住民であるあなたは保健所へ直接通報してよい
  • あと15日。毒物劇物営業者の登録が失効したとき、手元に残っている特定毒物の品名と数量を届け出る期限である(法21条1項)。代替わりで登録を更新し忘れた会社は、失効に気付いた日がもう期限の途中にあることも多い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の工場や店舗から刺激臭、液体の流出、白煙などが出ていたら、その場から離れ、保健所・消防・警察のいずれかに通報する2. 写真・動画・日時・体調の変化を記録する3. 体調不良があれば受診し、診断書を取っておく4. 事業者が届出や応急措置を怠っていれば法17条違反として本条の対象になる。健康被害の賠償は別途、民法709条で請求できる

訴えられた側:1. 届出漏れに気付いたら、まず届出を出して違反状態を解消する2. 帳簿や譲受書の欠落は、範囲と原因を社内で記録化して保健所に相談する3. 立入検査を一度拒んでしまったら、すぐ連絡して日程を再設定する4. 起訴の可能性が出てきたら弁護士に依頼する。取扱責任者の欠格(法8条)と両罰規定(法26条)の影響を早めに見積もる

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、違反行為が終わった時から起算)。義務ごとの期限は次のとおり。営業・研究の廃止届は30日以内(法10条)、登録失効時の特定毒物の届出は15日以内(法21条)、事故・盗難・紛失の届出は「直ちに」(法17条)、譲渡の書面と交付帳簿の保存は5年間(法14条4項・15条4項)

学説

通説:本条は行政上の義務を刑罰で担保する行政刑罰規定であり、刑法8条により刑法総則が適用される。過失処罰の明文がないため故意犯のみが対象となり、法定刑は罰金のみであるから公訴時効は3年となる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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