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毒物及び劇物取締法 第17条(事故の際の措置)

  1. 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一条第二項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
  2. 2.毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

この条文の基本情報

事故の際の措置とは何ですか?

定義事故の際の措置とは、毒物及び劇物取締法第17条に定められた規定で、「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一条第二項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法第17条(事故の際の措置)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法第17条の条文原文は「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一条第二項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場…」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法第17条の前の条は毒物及び劇物取締法第16条です。
  6. 毒物及び劇物取締法第17条の次の条は毒物及び劇物取締法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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