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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

毒物及び劇物取締法 第26条

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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法第26条は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法第26条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四又は前条の違反行為をした…」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法第26条の前の条は毒物及び劇物取締法第25条です。
  6. 毒物及び劇物取締法第26条の次の条は毒物及び劇物取締法第27条です。
  7. 毒物及び劇物取締法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点毒物及び劇物取締法26条は、従業者が業務に関して同法の罰則に違反したとき、行為者に加えて法人・事業主にも罰金を科す両罰規定。監督を尽くした証明があれば事業主は免責される。

Q · 社員が勝手に劇物を無登録で売ったら、会社も処罰されるの?

原則罰金。会社が監督を尽くしたと証明すれば免責

毒物及び劇物取締法26条により、従業者が業務に関して24条、24条の2、24条の4、25条に違反すると、行為者本人に加えて法人や個人事業主にも各本条の罰金が科されます。社長の指示や認識は要件ではありません。ただし但書により、違反を防ぐため相当の注意及び監督を尽くしたことを事業主側が証明すれば処罰されません。判例は両罰規定を事業主の監督上の過失を推定するものと理解しています。

解説

倉庫のパート従業員が、登録のない取引先に劇物の硫酸を一缶売ってしまった。社長は何も知らなかった。それでも会社は罰金を科される。毒物及び劇物取締法26条は、典型的な「両罰規定」である。従業者が業務として24条、24条の2、24条の4、25条に違反すると、手を下した本人だけでなく、雇っている法人や個人事業主にも同じ条文の罰金が科される。会社の罰金の上限は、従業者本人の罰金上限と同じになる。会社には逃げ道がひとつだけある。「相当の注意及び監督を尽くした」ことを会社自身が証明できた場合である。ここで立証責任は検察ではなく会社側にある。判例は、事業主の監督上の過失が推定される仕組みだと理解している(最大判昭和32.11.27が両罰規定一般について示した考え方)。つまり、事件が起きる前に残しておいた教育記録、鍵の管理簿、在庫の照合表があるかどうかで、会社が助かるかが決まる。事件が起きてから監督体制を作っても、証拠にはならない。

法的な位置づけ

両罰規定とは、従業者が業務に関して違反行為をした場合に、行為者本人とともにその事業主である法人又は個人にも罰金刑を科す規定をいう。毒物及び劇物取締法26条はその一例であり、事業主が違反防止のため相当の注意及び監督を尽くしたことを証明したときは、事業主は処罰されない。

よくある質問 AI による整理

Q1毒劇法の両罰規定とは?

従業者が業務に関して毒物及び劇物取締法24条・24条の2・24条の4・25条に違反したとき、行為者に加えて法人や個人事業主にも罰金を科す26条の仕組みです。

Q2毒劇法違反 会社 罰金 いくら?

会社には違反した条文と同じ罰金が科されます。無登録販売などの24条なら200万円以下、届出などの25条なら30万円以下です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3両罰規定 会社 懲役 ある?

ありません。法人は身体を拘束できないため、26条で会社に科されるのは罰金のみです。拘禁刑の対象になるのは違反行為をした従業者本人です。

Q4両罰規定 免責 できる?

できます。26条但書により、違反を防ぐため相当の注意及び監督を尽くしたことを会社側が証明すれば処罰されません。ただし立証のハードルは高いとされます。

Q5毒劇法 両罰規定 対象 条文は?

26条が対象とするのは24条、24条の2、24条の4、25条の違反行為です。これら以外の条文違反には本条の両罰規定は及びません。

Q6アルバイトの違反でも会社は罰せられる?

罰せられ得ます。26条の「使用人その他の従業者」には雇用形態を問わず業務に従事する者が含まれると解され、パートやアルバイトの違反も対象になります。

Q7個人事業主にも両罰規定は適用される?

適用されます。26条は「法人又は人」と定めており、個人で薬局や販売店を営む事業主も、従業者の違反について罰金の対象になります。

Q8毒劇法違反で登録取消しになる?

罰金とは別に、毒物劇物営業者の登録取消しや業務停止などの行政処分(19条)が問題になり得ます。刑事罰と行政処分は別個の手続です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社員が勝手にやったことなのに、なんで会社まで罰金なんですか?

26条の両罰規定は、事業主には従業者を監督する立場がある以上、監督の過失が推定されるという考え方に立つ(両罰規定一般について最大判昭和32.11.27)。だから会社が「監督を尽くした」と証明すれば罰せられない。実務のポイント:検察が見るのは社長の言い分ではなく書類である。研修の受講者名簿、鍵の管理簿、在庫の差異チェック表、この三点が揃っている会社とそうでない会社では、捜査の進み方が違う

Q2会社の罰金っていくらぐらいになるんですか?

26条は「各本条の罰金」を科すと定めるので、上限は従業者が違反した条文と同じになる。無登録販売などの24条なら200万円以下、帳簿・届出系の25条なら30万円以下である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:独占禁止法などと違い、本法には法人だけ罰金を重くする規定がない。だから金額より、有罪の記録が登録取消(19条)や取引先の与信審査に与える影響の方がずっと大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社長が指示していないなら会社は無関係だ」と考える経営者は多い。26条はそういう仕組みではない。事業主の故意も指示も要件ではなく、従業者が業務に関して違反したという事実だけで、会社は罰金の対象になる。会社が免責されるには、自ら監督を尽くしたことを証明しなければならない
  • 免責の但書があることは知っていても、それがどれほど通りにくいかは知られていない。裁判実務では「一般的な注意をしていた」「朝礼で言っていた」程度では、相当の注意及び監督とは認められにくい。具体的な防止体制が実際に機能していたことまで示す必要がある。但書は安全網というより、極めて目の細かいふるいである
  • 「罰金が数十万円から200万円なら、払って終わりだ」という計算は会社目線では一面的である。法律の目から見ると、法人が有罪判決を受けたという事実そのものが残り、毒物劇物営業者の登録取消など(19条)行政処分の判断材料になりうる。公共調達の指名停止の対象になることもある。罰金額より、その後の営業継続に響く
比較の観点この条文ほかの条文
処罰対象26条:従業者の違反について事業主(法人・個人)24条:無登録販売等をした行為者本人
25条:届出義務違反等をした行為者本人
刑罰の種類各本条の罰金のみ(法人に拘禁刑なし)拘禁刑又は罰金(併科あり)
罰金
免責の余地相当の注意及び監督を尽くした証明で免責(立証責任は事業主)構成要件・故意の有無で争う
構成要件・故意の有無で争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒性及關注化學物質管理法(両罰規定)

台湾の化学物質管理法制にも、従業者の違反について法人・事業主にも罰金を科す両罰規定が置かれている

ドイツ
OWiG § 30, § 130

ドイツは法人の刑事責任を認めず、秩序違反法上の過料と監督義務違反の制度で事業主責任を構成する

フランス
Code pénal art. 121-2

フランスは刑法典で法人の刑事責任を一般的に認め、機関又は代表者が法人のために犯した罪について法人を処罰する

アメリカ
New York Central & Hudson River R.R. v. United States, 212 U.S. 481 (1909)

米国連邦法は使用者責任(respondeat superior)により、従業員の職務上の犯罪を法人に帰属させる広い責任を認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ホームセンターのレジのアルバイトが、身分証を確認せずに劇物指定の農薬を販売した。客が18歳未満だった。店長は休みだった。それでも、店を運営する会社に罰金が科される可能性がある。会社が「マニュアルはあった」と言うだけでは足りない。マニュアルを研修で教え、守られているか確かめていた記録が必要になる
  • もし、あなたが町工場の二代目社長で、ベテラン工員が勝手に余ったシアン化合物を知人の業者に譲っていたことが発覚したら、どうなる? 工員は24条違反で刑事責任を問われ、あなたの会社も26条で罰金の対象になる。さらに、その記録は登録や許認可の更新でも尾を引く
  • あなたは中小商社の総務担当。保健所の立入検査で、劇物の譲渡記録が欠けていることを指摘された。検察が動き出す前の数週間が勝負になる。過去の社内研修記録と管理責任者の点検簿を今のうちに揃えられるかどうかで、免責の主張が成り立つかが分かれる
  • 取引先の担当者があなたに相談してきた。「部下が毒劇法違反で書類送検された。会社まで罰せられるのか?」。答えは、会社が監督を尽くしたと立証できなければ、罰せられるである

取るべき行動

被害を受けた側:毒劇物の不適切な販売や管理で被害を受けた場合、まず現物・容器・ラベル・レシートを保存し、保健所と警察に通報する。行為者個人だけでなく、事業主である会社も26条で刑事責任を問われうるため、民事では民法715条(使用者責任)で資力のある会社に損害賠償を請求する道を並行して検討する。購入日時と販売者を特定できる記録が、両方の手続の土台になる

訴えられた側:会社として捜査対象になったら、1. 違反行為が「業務に関して」行われたかを精査する(私的な横流しなら争点になりうる)2. 事件前の研修記録、取扱責任者(7条)の配置、保管・在庫管理の記録を時系列で揃え、但書の「相当の注意及び監督」を立証する3. 再発防止策を速やかに実施し、行政処分の局面に備える4. 早期に弁護士へ相談する。事後に作成した書類を過去の日付で作ることは絶対にしない

時効(請求できる期限):行為者個人の公訴時効は法定刑で決まり、24条(3年以下の拘禁刑等)なら3年(刑事訴訟法250条2項6号)。罰金のみが科される法人の公訴時効も、罰金の罪として3年と解するのが一般的だが、両罰規定の時効の扱いには議論がある(最新の解釈・改正状況をご確認ください)。起算点は犯罪行為が終わった時

学説

過失推定説(判例・通説):両罰規定は事業主の選任・監督上の過失を推定するものであり、事業主は無過失を証明すれば免責される。責任主義との調和を図る解釈として判例が採用している。

無過失責任説(旧来の見解):事業主は従業者の行為について過失の有無を問わず責任を負うとする見解。責任主義に反するとの批判が強く、現在の判例・通説はこれを採らない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の制定。両罰規定が置かれ、その後の改正で対象となる罰則条文(24条の2、24条の4等)が整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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