毒物及び劇物取締法 第24条(罰則)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条、第三条の二、第四条の三又は第九条の規定に違反した者
- 二第十二条(第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の表示をせず、又は虚偽の表示をした者
- 三第十三条、第十三条の二又は第十五条第一項の規定に違反した者
- 四第十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
- 五第十五条の二の規定に違反した者
- 六第十九条第四項の規定による業務の停止命令に違反した者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、毒物及び劇物取締法第24条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第24条(罰則)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第24条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第24条の前の条は毒物及び劇物取締法第23条の5です。
- 毒物及び劇物取締法第24条の次の条は毒物及び劇物取締法第24条の2です。
- 毒物及び劇物取締法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法24条は、無登録販売・表示義務違反・譲受書不備・十八歳未満への交付・廃棄基準違反などに三年以下の拘禁刑か二百万円以下の罰金(併科可)を定める。
Q · 劇物を登録なしで売ったり、譲受書をもらわずに渡したりすると罰せられるの?
罰せられる。三年以下の拘禁刑か二百万円以下の罰金の対象
毒物及び劇物取締法24条により、無登録での製造・輸入・販売(3条)、表示をしない・偽る(12条)、譲受書の作成・受領をしない(14条1項・2項)、十八歳未満等への交付(15条1項)、廃棄基準違反(15条の2)、業務停止命令違反(19条4項)などは、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金、又はその両方の対象になります。法人の業務として行われた場合は、26条の両罰規定により会社にも罰金が科されえます。
解説
ホームセンターで苛性ソーダを買うと、住所・氏名・職業を書いた用紙を出すよう求められる。これは店の気まぐれではない。毒物及び劇物取締法14条2項が、この書面(譲受書)を受け取らずに劇物を渡すことを禁じているからだ。違反すると、本条により三年以下の拘禁刑(2025年6月から懲役と禁錮を一本化した刑)か二百万円以下の罰金、またはその両方が科される。本条は、法律のあちこちにある義務に対する罰則をまとめた条文である。対象は、登録なしの製造・輸入・販売(3条)、ラベルを貼らない・偽る(12条)、十八歳未満への交付(15条1項)、基準に従わない廃棄(15条の2)、業務停止命令の無視(19条4項)などで、すべて同じ重さで処罰される。見落とされやすいのは、廃棄の規制が営業者に限られていない点だ。余った劇物を流しに捨てる人も、対象外とは言い切れない。法人には26条の両罰規定(違反した従業員だけでなく会社にも罰金を科す仕組み)が及ぶ。ただし、会社が相当の注意と監督を尽くしたと証明できれば免れる。その証明は、記録を残してきた会社にしかできない。
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法24条は、同法の主要な義務規定に対する罰則を定める条文である。無登録での製造・輸入・販売(3条)、表示義務違反(12条)、譲渡手続違反(14条1項・2項)、十八歳未満等への交付(15条1項)、廃棄基準違反(15条の2)、業務停止命令違反(19条4項)等を対象とし、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金又は併科を法定刑とする。
よくある質問 AI による整理
Q1毒物及び劇物取締法の罰則とは?
主要な義務違反は24条により三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金、又は併科です。より軽い違反は24条の2以下や25条で別に定められています。
Q2劇物の譲受書を受け取らずに販売したら違法?
違法です。14条2項違反として24条の対象となり、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金です。書類の省略が無登録販売と同じ法定刑になります。
Q3毒物劇物販売業の登録が切れたまま販売するとどうなる?
販売業の登録は6年ごとの更新が必要です(4条)。失効後の販売は無登録販売(3条)として24条の対象になりえます。
Q4劇物を十八歳未満に販売できる?
できません。15条1項は十八歳未満の者等への交付を禁じており、違反すれば24条により三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金の対象です。
Q5劇物の捨て方を間違えると罰則はある?
あります。15条の2は政令の廃棄基準に従わない廃棄を禁じ、主体を営業者に限っていません。違反は24条の対象になりえます。
Q6業務停止命令中に出荷したらどうなる?
19条4項の業務停止命令に違反したとして、24条により三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金、又は併科の対象になります。
Q7毒物及び劇物取締法違反の時効はいつまで?
24条の罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から起算します(同253条1項)。
Q8毒劇法違反で前科はつく?
罰金刑でも有罪判決が確定すれば前科になります。24条は拘禁刑と罰金の選択・併科を定めており、略式の罰金でも前科として扱われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うっかりラベルを貼り忘れただけで、拘禁刑になるんですか?
本条には過失を処罰する規定がないため、純粋なうっかりは原則として刑事罰の対象にならない(刑法38条1項、8条)。ただし、表示が必要だと分かっていて後回しにした場合は故意と評価されうる。行政処分(19条の登録取消・業務停止)は故意がなくても下されうるので、別の問題として考える必要がある。実務のポイント:立入検査で一度指摘された後も直していなければ、「知らなかった」は通らない。指摘された日が、故意を認定される起点になる
Q2従業員が勝手にやった違反でも、会社まで罰せられるんですか?
罰せられる。26条の両罰規定により、違反した従業員本人に加えて、会社にも本条の罰金刑(二百万円以下)が科される。会社が違反を防ぐために相当の注意と監督を尽くしたと証明できれば免れるが、その証明責任は会社側にある。実務のポイント:免責が認められるかどうかは、事件が起きる前に作った記録で決まる。研修の受講記録、譲受書の点検表、表示確認のチェックシートがなければ、口頭で「指導していた」と言っても通らない
Q3苛性ソーダをネットで一回売っただけでもアウトですか?
3条3項は、販売業の登録がない者による販売・授与を禁じている。ただし、この規制は業として行う販売を想定しているため、一回きりの譲渡がこれに当たるかは反復継続性との関係で評価が分かれうる。繰り返し出品すれば、業と評価される可能性は高くなる。実務のポイント:水酸化ナトリウムは濃度5%以下なら劇物の指定から外れる(毒物及び劇物指定令2条)。劇物に当たるかどうかは、物質名ではなく含有濃度で決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 譲受書は形式的な書類だと思われがちだが、その深刻さは知られていない。書面を受け取らずに劇物を渡す行為(14条2項違反)は、無登録販売と同じ「三年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金」で処罰される。書類一枚を省くことと、無許可営業とが、法定刑の上では同じ扱いなのだ
- 「自分は営業者ではないから関係ない」という考え方そのものが間違っている。廃棄の基準(15条の2)は主体を限定していないし、表示義務(12条)は22条によって工場や研究施設などの業務上取扱者にも準用される。問うべきは肩書きではなく、劇物を手にしているかどうかである
- 現場にとって「面倒だから表示は後で」は効率化にすぎない。しかし法律から見れば、表示しないと分かって放置した時点で故意の違反になり、行為者個人と会社の両方が刑事責任を問われる。26条の免責は、会社が注意と監督を尽くしたと自ら証明できた場合に限られる。記録がなければ、会社に反論の材料はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 24条:無登録営業、表示義務違反、譲受書手続違反、十八歳未満等への交付、廃棄基準違反、業務停止命令違反など | 24条の2:乱用・不正目的を知りながらの販売・授与など 26条:従業員等の違反について法人・事業主も罰する両罰規定 |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金、又は併科 | 24条より軽い法定刑(二年以下の拘禁刑等) 法人・事業主には各本条の罰金刑 |
| 処罰される者 | 違反行為をした者(個人) | 情を知って販売・授与した者 違反者を使用する法人・事業主 |
| 免れる余地 | 故意がなければ原則として処罰されない(刑法38条1項・8条) | 「情を知って」いたことが要件 相当の注意及び監督を尽くしたことの証明で免責 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は毒性化学物質を環境部が所管し、許可・登録・表示・記録の義務違反に罰則を設ける。日本の毒劇法が厚生労働省所管の保健衛生規制であるのと比べ、環境規制としての色彩が強い
ドイツは化学物質法とEU規則(REACH・CLP)の上に罰則を置き、表示・届出義務違反を刑罰又は秩序違反として処理する二層構造をとる
米国は連邦法TSCAで民事制裁金を中心に据え、故意の違反に刑事罰を科す。日本のような販売業の登録制は採らない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 手作り石鹸の教室を開いている人が、余った苛性ソーダを小分けにして生徒へ繰り返し売ったら、どうなる? 水酸化ナトリウムは5%を超えると劇物である。販売業の登録なしに反復して売れば、3条3項違反として本条の対象になりうる。善意の小遣い稼ぎが、前科への入口になる
- ドラッグストアでレジに立つあなたの前に、制服姿の客が劇物に当たる薬品を持ってきた。年齢確認を飛ばして渡せば15条1項違反になる。手を動かした店員個人が本条で処罰されうるし、店を運営する会社にも26条で罰金が及ぶ
- 町工場で劇物を空のペットボトルに小分けし、表示をせずに棚へ置いた。翌週、同僚が飲み物と間違えて口にした。表示義務違反(12条、22条で業務上取扱者に準用)と業務上過失致傷の捜査が同時に始まる
- 都道府県から業務停止命令の書面が届いた。今週中に納品しないと契約を切ると取引先に迫られている。停止期間中に一本でも出荷すれば、命令違反として本条の対象になる。納期より先に、命令の範囲と期間を書面で確かめる必要がある
- 販売業の登録は6年ごとに更新しないと効力を失う(4条)。期限切れに気付かないまま販売を続ければ、失効した日から無登録販売になる。気付くのはたいてい、保健所の立入検査で登録票を確認されたときだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 表示のない容器による誤飲や、無登録業者から買った劇物で被害を受けたら、まず医療機関で受診し、容器・購入記録・販売者の情報を保存する2. 保健所(毒物劇物の監視担当)へ通報する。行政調査が進めば、販売の経緯が記録として残る3. 刑事告発と並行して、民法709条(不法行為)に基づく損害賠償を検討する。法人が販売者なら、民法715条の使用者責任も視野に入る
訴えられた側:1. 立入検査や事情聴取の前に、登録の有効期限、譲受書の綴り、表示の状況を自分で点検し、是正した日付を記録する2. 刑事罰は原則として故意が必要(刑法38条1項、8条)。違反を認識していたかどうかが争点になるので、供述の前に弁護士へ相談する3. 会社であれば、教育記録、チェックリスト、監督体制の書面を揃え、26条ただし書による免責の主張に備える
時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金)で、犯罪行為が終わった時から起算する(同253条1項)。実務上の締切として、登録の更新期限(製造業・輸入業は5年、販売業は6年、4条)も管理しておく必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は行政上の義務を担保する行政刑法の罰則であり、過失犯処罰の明文がない以上、刑法8条により同法38条1項が適用され、故意犯のみが処罰対象となる。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。それ以前の各号の追加や罰金額の変更の経緯は、人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:毒物及び劇物取締法の制定により罰則規定が設けられた。その後の各号の追加や法定刑の変更の経緯は人による確認が必要
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)
- 毒物及び劇物取締法 第3条無登録の製造・輸入・販売の禁止
- 毒物及び劇物取締法 第14条譲渡時の書面作成・受領・保存義務
- 毒物及び劇物取締法 第15条十八歳未満等への交付の禁止
- 毒物及び劇物取締法 第26条両罰規定と注意監督による免責
- 毒物及び劇物取締法 第24条の2情を知った販売等へのより軽い罰則
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第44条医薬品の毒薬・劇薬は別法で規律
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