毒物及び劇物取締法 第24条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条、第三条の二、第四条の三又は第九条の規定に違反した者
- 二第十二条(第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の表示をせず、又は虚偽の表示をした者
- 三第十三条、第十三条の二又は第十五条第一項の規定に違反した者
- 四第十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
- 五第十五条の二の規定に違反した者
- 六第十九条第四項の規定による業務の停止命令に違反した者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、毒物及び劇物取締法第24条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第24条(罰則)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第24条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第24条の前の条は毒物及び劇物取締法第23条の5です。
- 毒物及び劇物取締法第24条の次の条は毒物及び劇物取締法第24条の2です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。