毒物及び劇物取締法 第23条の5(経過措置)
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この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、毒物及び劇物取締法第23条の5に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第23条の5(経過措置)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第23条の5の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第23条の5の前の条は毒物及び劇物取締法第23条の4です。
- 毒物及び劇物取締法第23条の5の次の条は毒物及び劇物取締法第24条です。
- 毒物及び劇物取締法第23条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/23_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法第23条の5は、政令・省令の制定改廃時に、合理的に必要な範囲で経過措置をその政令・省令で定めることを認める。猶予の中身は改正附則で確認する。
Q · 劇物に新しく指定されたら、在庫はその日から違反になるの?
一律ではない。改正附則の経過措置で猶予される場合がある
毒物及び劇物取締法第23条の5は、政令・厚生労働省令を制定・改廃するとき、合理的に必要な範囲で経過措置をその政令・省令の中で定めることを認めています。そのため、毒物及び劇物指定令の改正で劇物に追加された場合でも、改正附則に経過措置があれば、表示や販売などについて一定期間の猶予が置かれることがあります。ただし猶予の有無・範囲・期限は改正ごとに異なり、一部の義務だけが猶予されることもあるため、必ず附則を条項ごとに確認する必要があります。
解説
条文は短いが、毒劇法の運用を支える重要な仕組みである。ある化学物質が新たに毒物や劇物に指定されると、法律上はその瞬間から登録、表示、保管のルールがかかる。ところが倉庫には、昨日まで規制の対象外だった在庫が積まれている。ラベルの貼り替えや登録申請を一晩で済ませるのは無理である。そこで本条は、政令(内閣が定めるルール)や厚生労働省令(大臣が定める細かいルール)を作ったり変えたりするとき、合理的に必要な範囲で「経過措置」(新旧ルールの切り替え期間に限った特別扱い)を、その政令や省令の中で定めてよいとしている。つまり猶予期間があるかどうか、いつまで続くかは本条を読んでも分からない。答えは毎回の改正政令・省令の「附則」に書かれている。条文本体だけを読んで「うちは対象外」や「もう違反だ」と決めつける前に、附則の日付を確認すること。それが現場の判断を左右する。
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法第23条の5は、同法に基づく政令・厚生労働省令の制定改廃に際し、新旧規制の移行を円滑にするための経過措置を、当該政令・省令自体の中で定めることを認める委任規定である。経過措置を定めうる範囲は、制定改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に限定される。
よくある質問 AI による整理
Q1毒劇法23条の5とは?
毒物及び劇物取締法に基づく政令・厚生労働省令を変えるとき、移行のための経過措置をその政令・省令の中で定めてよいとする委任規定です。
Q2劇物指定 経過措置 どこに書いてある?
毒劇法の本則ではなく、毒物及び劇物指定令などを改正した政令・省令の末尾にある「附則」に書かれています。官報やe-Govで確認できます。
Q3劇物指定 表示 いつまでに必要?
改正附則に経過措置があればその期限まで、なければ原則として施行日からです。期限は改正ごとに異なるため、附則の日付を確認してください。
Q4劇物に指定された在庫は廃棄しないといけない?
施行日に一律で廃棄が必要とは限りません。改正附則で既存在庫の販売や表示に猶予が置かれることがあり、廃棄前に附則の確認が先決です。
Q5新たに劇物になった製品を売るには登録が必要?
劇物を販売するには原則として販売業の登録が必要です(毒劇法3条)。経過措置の期間中に登録を取るか、取扱いをやめるかを判断します。
Q6経過措置の期間が過ぎたらどうなる?
猶予が終わった時点から、表示・登録・保管などの義務が通常どおりかかります。未対応のままだと毒劇法違反となるおそれがあります。
Q7経過措置は全部の義務を猶予してくれる?
限りません。本条は「合理的に必要と判断される範囲内」に限定しており、表示だけ、販売だけといった部分的な猶予にとどまることがあります。
Q8指定令の改正案はどこで事前に確認できる?
厚生労働省が実施するパブリックコメント(e-Govの意見募集)で改正案が公表されることがあり、附則案の経過措置も事前に確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1劇物に指定された物質の在庫、施行日にはもう売っちゃダメなんですか?
一律にはいえません。毒劇法23条の5は、改正政令・省令の中で経過措置を定めることを認めており、指定令改正の附則で表示や販売について一定期間の猶予を置く例があります。実務のポイント:猶予期間があるかどうかは改正ごとに異なり、表示と登録で期限が違うこともあります。官報または e-Gov の改正政令の附則を条項ごとに確認するのが確実です(最新の改正状況をご確認ください)
Q2経過措置って、役所に頼めば延ばしてもらえるんですか?
経過措置は政令・省令の附則で一律に定められるルールです。個別の申請で期間を延ばしてもらう仕組みではありません。本条も「合理的に必要と判断される範囲内」という限界を置いています。実務のポイント:対応が間に合わない場合は、早めに保健所や都道府県の薬務担当課に相談し、登録申請の受付時期や必要書類を確認しておくのが現実的です。期限当日の駆け込みが一番危険です
間違えやすい点 AI による整理
- 「施行日を過ぎたら一律に新ルール」と考えがちだが、本条にもとづいて改正政令・省令の附則で、既存の在庫や既存の登録者に一定期間の猶予を置く例は珍しくない。施行日だけを見て在庫を廃棄すれば、不要なコストになる場合がある
- 経過措置があることは知っていても、その範囲が限定されていることを軽く見ている人が多い。本条は「合理的に必要と判断される範囲内」に限定しており、猶予されるのは表示だけ、販売だけ、といった部分的なものになりうる。ほかの義務は施行日から普通にかかる
- 「経過措置はどの法律で定めているのか」と探すこと自体が遠回りである。本条は、経過措置を改正するその政令・省令の中で定めることを認めている。見るべきは毒劇法の本則ではなく、改正政令・省令の末尾にある附則である
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では毒性化学物質の指定・管理を環境部の公告で行う。指定公告に伴う既存事業者の移行の扱いは個別公告で定められるため、条文単位の対応関係は要確認
韓国は化学物質管理法で有害化学物質を管理する。改正時の経過措置は各改正法令の附則で定める点は日本と類似
ドイツの化学物質規制はEUのREACH・CLP規則と国内法の二層構造。移行期間はEU規則側で定められることが多い
米国はEPAが規則制定で化学物質を規制し、遵守期限(compliance date)を規則ごとに設定する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 毒物及び劇物指定令の改正で、自社が扱う溶剤の一つが劇物に追加された。施行日は来月である。在庫ドラム缶の「医薬用外劇物」表示はいつまでに済ませればよいのか?答えは指定令の改正附則にある
- 取引先の薬品卸から「この製品は来年から劇物扱いになるので、販売業の登録をお持ちですか」と確認が来た。登録がない小売店のあなたには、経過期間のうちに登録を取るか、取扱いをやめるかを決める時間が残されている
- 行政書士として登録申請を受任した。依頼人は「経過期間中だから急がなくていい」と言うが、附則が猶予しているのは表示義務だけかもしれない。依頼人が「全部猶予されている」と思い込んでいる危険を、あなたは先に確かめることになる
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