毒物及び劇物取締法 第12条(毒物又は劇物の表示)
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- 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
- 2.毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
- 一毒物又は劇物の名称
- 二毒物又は劇物の成分及びその含量
- 三厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
- 四毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
- 3.毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
この条文の基本情報
毒物又は劇物の表示とは何ですか?
定義毒物又は劇物の表示とは、毒物及び劇物取締法第12条に定められた規定で、「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第12条(毒物又は劇物の表示)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第12条の条文原文は「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第12条の前の条は毒物及び劇物取締法第11条です。
- 毒物及び劇物取締法第12条の次の条は毒物及び劇物取締法第13条です。
- 毒物及び劇物取締法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法12条は、容器・被包に「医薬用外」と、毒物は赤地に白字、劇物は白地に赤字で表示する義務を定め、販売時の記載事項と保管場所の表示も求める。
Q · 毒物や劇物の容器には、何をどう表示しないといけないの?
容器・販売時・保管場所の三つに表示義務があります
毒物及び劇物取締法12条により、容器と被包には「医薬用外」の文字に加え、毒物は赤地に白色で「毒物」、劇物は白地に赤色で「劇物」と表示します(1項)。営業者は名称、成分と含量、省令で定める解毒剤の名称、取扱上の注意事項を表示しなければ販売・授与できません(2項)。さらに貯蔵・陳列する場所にも「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示が必要です(3項)。業務上取扱者にも22条で準用されます。
解説
赤地に白字で「毒物」、白地に赤字で「劇物」。この配色は業界の慣習ではなく、法律が文字の色まで指定した義務である。さらに必ず「医薬用外」の四文字を添えなければならない。理由は単純で、薬局で扱う医薬品の「毒薬」「劇薬」とは別のルールで管理される化学物質だと、ひと目で区別させるためだ。義務は三つの層に分かれている。第一に、容器と被包(袋や包装紙)への表示。これは毒物劇物営業者と特定毒物研究者が負う。第二に、販売・授与するときの表示。名称、成分と含量、省令で定める解毒剤の名称、取扱上の注意を書いていなければ、そもそも売ってはならない。こちらは営業者だけの義務である。第三に、倉庫や陳列棚そのものへの表示。容器にラベルが貼ってあっても、保管場所の掲示がなければ違反になる。三つのうち一つでも欠ければ、刑事罰と登録取消しの対象になる。現場で抜けやすいのは、たいてい三つ目の棚と倉庫の表示である
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法12条は、毒物劇物の表示義務を定める規定である。容器・被包への「医薬用外」と色指定付きの「毒物」「劇物」表示(1項)、販売・授与時の名称・成分含量・解毒剤・取扱注意の表示(2項)、貯蔵・陳列場所への表示(3項)の三層で構成され、医薬品の毒薬・劇薬表示とは別の制度として、誤飲・誤用・取り違えの防止を目的とする。
手順
- 1.容器・被包の表示を点検する すべての毒物劇物の容器と被包について、「医薬用外」の文字があるか、毒物は赤地に白色、劇物は白地に赤色で表示されているかを確認する。小分け容器も1本ずつ確認する
- 2.販売・授与用の記載事項を確認する 販売・授与する製品について、名称、成分と含量、省令で定める解毒剤の名称、取扱上の注意事項が表示されているかを施行規則11条の5・11条の6と照合する。開封小分け品は販売業者の氏名・住所等の表示も確認する
- 3.貯蔵・陳列場所に掲示する 倉庫、保管庫、陳列棚それぞれに「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示を掲げる。扉の外側など、開ける前に目に入る位置に設置する
- 4.点検記録を残し手順書に組み込む 是正前後の写真と点検日を記録し、小分け・入庫・陳列の手順書に表示工程を組み込む。立入検査や事故時に管理体制を説明できる形で保管する
よくある質問 AI による整理
Q1医薬用外劇物とは何ですか?
医薬品ではない劇物であることを示す表示です。毒物及び劇物取締法12条により、劇物の容器や保管場所に「医薬用外劇物」と表示する義務があります。
Q2毒物劇物の表示義務違反の罰則は?
毒物及び劇物取締法24条などの罰則の対象となり、3年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、あるいはその併科がありえます。登録取消しなどの行政処分の対象にもなります。
Q3劇物の保管庫に表示は必要?
必要です。12条3項により、貯蔵・陳列する場所に「医薬用外」と「劇物」の文字を表示しなければなりません。容器にラベルがあっても免除されません。
Q4毒物劇物のラベルは手書きでもいい?
手書きかどうかではなく、表示の色と文字が要件を満たしているかで判断されます。毒物は赤地に白色、劇物は白地に赤色で、「医薬用外」の表記も欠かせません。
Q5毒物劇物を小分けしたらラベルは必要?
必要です。小分けした容器それぞれに1項の表示と、販売するなら2項の名称・成分含量等の表示が要ります。元の容器のラベルは新しい容器には引き継がれません。
Q6毒劇法の表示義務は誰が負う?
毒物劇物営業者(製造業者・輸入業者・販売業者)と特定毒物研究者が負います。めっき業者など業務上取扱者にも22条で1項・3項が準用されます。
Q7毒物劇物の解毒剤表示が必要なのはどんな物質?
厚生労働省令(施行規則11条の5)で定める毒物劇物が対象で、有機燐化合物などが該当します。対象物質には解毒剤の名称を容器・被包に表示します。
Q8農薬の劇物も表示義務の対象?
対象です。農薬であっても劇物に該当すれば12条の表示が必要です。さらに特定の農業用劇物は13条により着色した上でなければ販売できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ラベルの色って、そんなに厳密に決まってるんですか?
決まっている。12条1項は、毒物は「赤地に白色」、劇物は「白地に赤色」と文字の色まで指定し、「医薬用外」の表記も必須にしている。白地に黒字の手書きラベルでは要件を満たさない。実務のポイント:一方、保管場所の掲示を定める3項には色の指定がない。それでも検査では容器と同じ配色のプレートが事実上の標準になっており、市販品をそのまま使うのが最も揉めない
Q2研究室で試薬を使ってるだけなのに、表示の義務があるの?
ありうる。特定毒物研究者には12条1項と3項が直接かかり、それ以外の業務上取扱者にも22条で表示義務が準用される。実務のポイント:大学や企業の安全管理規程が、毒物劇物の保管庫に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の掲示を求めているのはこのためである。監査で最初に写真を撮られるのは、たいてい試薬棚の扉である
Q3小分けして売るとき、何を書けばいいんですか?
12条2項により、名称、成分と含量、省令で定める解毒剤の名称、取扱上の注意事項を表示しなければ販売できない。解毒剤は施行規則11条の5(有機燐化合物などが対象)、注意事項は11条の6で定められている。実務のポイント:容器を開けて小分け販売する場合、販売業者自身の氏名・住所と毒物劇物取扱責任者の氏名まで表示を求められる点を見落としやすい。仕入れ先のラベルを写すだけでは足りない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちは販売業者じゃないから表示義務とは無縁」という前提がそもそも危うい。めっき・熱処理・運送・しろあり防除の事業者や、毒物劇物を業務で扱う研究室などには、22条によって12条1項と3項が準用される。登録の有無ではなく、業務で扱っているかどうかが分かれ目になる
- 「メーカーのラベルが貼ってあるから大丈夫」と考えるのは、2項の重さを知らない状態である。容器を開けて小分けした瞬間、元の表示は自分の容器には引き継がれない。名称・成分・含量・解毒剤・取扱注意を、自分の容器に自分の責任で表示し直さなければ販売できない
- あなたから見ればたかがシール一枚でも、法律から見れば無登録販売(3条違反)と同じ24条の罰則に並ぶ違反である。3年以下の拘禁刑、200万円以下の罰金、またはその併科(最新の改正状況をご確認ください)。表示漏れは軽微なミスとして扱われない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 12条:容器・被包・保管場所への表示と販売時の記載事項 | 13条:特定の農業用劇物の着色 22条:業務上取扱者への準用 |
| 義務を負う者 | 毒物劇物営業者・特定毒物研究者(2項は営業者のみ) | 毒物劇物営業者(販売・授与する者) めっき・運送など業として毒物劇物を取り扱う者 |
| 求められる行為 | 「医薬用外」と色指定付きの表示、名称・成分含量等の記載 | 省令で定める方法で着色したうえで販売・授与する 11条・12条1項・3項等の管理・表示義務を守る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は毒性化学物質の容器・包装への標示を義務付け、GHS 方式の絵表示を採用している。日本のような色指定の「医薬用外」表示とは方式が異なる
韓国は有害化学物質の容器・包装、保管施設などへの表示を義務付けており、保管場所への表示を求める点で日本と共通する
ドイツを含む EU では CLP 規則による GHS 準拠のラベル表示が統一的に適用され、国内法は補完的な役割にとどまる
米国は OSHA の危険有害性周知基準により、職場の化学物質容器へのラベル表示と SDS 備置を求める。労働安全の観点が中心である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保健所の立入検査まであと五日。製品ラベルは完璧だが、倉庫の鍵付き棚に「医薬用外劇物」の掲示がない。容器の表示と保管場所の表示は別々の義務であり、片方だけでは通らない。今日のうちにプレートを発注しなければ間に合わない
- 小分けしたアルバイトが、ラベルを貼らないまま劇物の入った小瓶を顧客に渡してしまったらどうなるか。名称・成分・含量を表示せずに販売・授与した時点で12条2項違反が成立する。行為者だけでなく、両罰規定によって会社にも罰金が科されうる
- 農家の倉庫で、農薬の原液を空きペットボトルに移し替えて保管していた。表示がないうえ、飲料用の容器を使うこと自体が11条4項で禁じられている
- あなたはネットショップで工業用薬品を扱っている。仕入れ先の大容量容器から小分けして発送する場合、元のラベルはもう使えない。自社の容器に販売業者としての氏名・住所まで改めて表示する必要がある
- めっき工場の新任の安全担当になり、前任者から引き継いだ薬品庫に表示のないシアン化合物の容器を見つけた。毒物劇物の販売業者でなくても、業務上取扱者として22条で表示義務が準用される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 表示のない容器に入った薬品で被害を受けたら、容器そのものと現場の写真を確保する。中身を移し替えたり捨てたりしない2. 医療機関では、容器の形状と分かる範囲の名称を伝え、中毒110番の情報も医師に共有してもらう3. 管轄の保健所に表示違反の事実を通報する4. 治療費や休業損害は民法709条で、販売者や管理者に賠償を請求できる
訴えられた側:1. 違反を指摘されたら、該当する容器と保管場所の表示をその日のうちに是正し、是正前後の写真を残す2. 色・文字・記載事項を施行規則11条の5と11条の6に照らしてチェックリスト化し、点検記録を作る3. 小分けの手順書に表示工程を組み込み、再発防止策として保健所に示せる形にする4. 送検や登録取消し(19条)の可能性があれば、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):24条の罰則(3年以下の拘禁刑等)の公訴時効は、違反行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。保管場所の表示義務違反は、表示がない状態が続く限り違反も続いていると評価されうる。行政処分には特定の期限がない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の制定に伴い、毒物劇物の容器・被包および貯蔵陳列場所への表示義務が設けられた
- 毒物及び劇物取締法 第11条盗難流出防止と飲食物容器使用禁止
- 毒物及び劇物取締法 第13条特定農業用劇物の着色義務
- 毒物及び劇物取締法 第14条販売時の譲渡手続と書面保存
- 毒物及び劇物取締法 第22条業務上取扱者への表示義務準用
- 毒物及び劇物取締法 第24条本条違反の刑事罰
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第44条医薬品の毒薬劇薬表示(通称 薬機法)
- 労働安全衛生法 第57条危険有害物の容器等へのラベル表示
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