毒物及び劇物取締法 第13条(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)
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毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。
この条文の基本情報
特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等とは何ですか?
定義特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等とは、毒物及び劇物取締法第13条に定められた規定で、「毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第13条(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第13条の条文原文は「毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第13条の前の条は毒物及び劇物取締法第12条です。
- 毒物及び劇物取締法第13条の次の条は毒物及び劇物取締法第13条の2です。
- 毒物及び劇物取締法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法13条は、政令指定の毒物・劇物を農業用に販売・授与する際、厚生労働省令の方法で着色することを営業者に義務づける。対象は硫酸タリウム・燐化亜鉛製剤。
Q · 農業用の殺鼠剤が黒いのは、法律で決まっているから?
はい。指定劇物を農業用に売るなら黒色着色が義務
毒物及び劇物取締法13条により、毒物劇物営業者は、政令で指定された毒物・劇物を農業用として販売・授与する際、厚生労働省令で定める方法で着色しなければなりません。現在の対象は硫酸タリウム含有製剤と燐化亜鉛含有製剤で、施行規則によりあせにくい黒色と定められています。義務は「農業用」に限られ、工業用・研究用の販売にはかかりません。違反には同法24条の刑事罰があります。
解説
黒い粉や黒い粒を見て、口に入れようとする人はまずいない。本条は、人間のこの反射を法律に組み込んだ規定である。毒物劇物営業者(毒物や劇物を製造・輸入・販売する登録業者)は、政令で指定された劇物を農業用として販売・授与(無償で渡すこと)するとき、厚生労働省令で定める方法で着色しなければならない。現在指定されているのは、硫酸タリウムを含む製剤と燐化亜鉛を含む製剤で、主に殺鼠剤(ネズミ駆除剤)の成分である。着色方法は「あせにくい黒色」と決まっている。押さえておくべき点は、規制の範囲が「農業用」に限られていることだ。同じ硫酸タリウムでも、研究機関や工業向けに売る場合は本条の着色義務はかからない。農業の現場では、薬剤が納屋に置かれ、餌と混ぜられ、家族や子どもの目に触れる。だから「見ただけで食べ物と区別できる」状態が求められる。逆に言えば、農業用として黒くないタリウム剤を受け取ったなら、流通のどこかで法令違反が起きている可能性が高い
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法13条は、農業用劇物の着色義務を定める規定である。毒物劇物営業者は、政令で指定された毒物又は劇物を農業用として販売又は授与する場合、厚生労働省令で定める方法により着色しなければならない。現行の対象は硫酸タリウム含有製剤と燐化亜鉛含有製剤であり、着色方法はあせにくい黒色とされる。
手順
- 1.受注時に用途を確認する 劇物の注文を受けたら、販売先の用途が農業用か、工業用・研究用かを受注票で確認し記録する。用途があいまいな場合は書面で用途を申告してもらう
- 2.政令指定品目かを照合する 出荷予定の製剤が硫酸タリウム含有製剤または燐化亜鉛含有製剤(施行令の指定品目)に当たるかを、成分表とSDSで照合する
- 3.あせにくい黒色で着色し工程を記録する 農業用に回す指定劇物は、施行規則12条の方法(あせにくい黒色)で着色し、ロット番号ごとに着色工程の実施記録を残す。工業用ロットを転用する場合も必ず着色工程を通す
- 4.出荷前・在庫の色を点検する 出荷前に外観で黒色着色を確認し、長期在庫は退色していないかを定期点検する。退色品は出荷せず保健所や製造元に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1毒物及び劇物取締法13条とは?
毒物劇物営業者が政令指定の劇物を農業用に販売・授与する際、省令で定める方法による着色を義務づける規定です。現在はあせにくい黒色と定められています。
Q2殺鼠剤が黒いのはなぜ?
硫酸タリウムや燐化亜鉛を含む農業用の劇物殺鼠剤は、毒物及び劇物取締法13条で黒色着色が義務づけられているためです。食品との誤認や誤飲を防ぐ目的があります。
Q3着色が必要な劇物はどれ?
毒物及び劇物取締法施行令で指定された硫酸タリウム含有製剤と燐化亜鉛含有製剤です。その他の劇物には本条の着色義務はかかりません。
Q4工業用の硫酸タリウムも着色が必要?
不要です。本条の義務は農業用として販売・授与する場合に限られます。ただし工業用ロットを農業用に回した時点で着色義務が生じます。
Q5劇物を着色せずに売ったら違法?
指定劇物を農業用として未着色で販売・授与すれば違法です。同法24条により3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科の対象となります。
Q6無料で渡しても販売と同じ扱い?
本条は「販売」だけでなく無償の「授与」も規制しています。営業者が代金を受け取らずに未着色品を農家に渡しても、本条違反になります。
Q7劇物の着色違反の時効は何年?
本条違反の罪は法定刑の長期が5年未満のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。販売・授与の行為時から起算します。
Q8未着色の殺鼠剤が届いたらどこに相談?
開封・使用を止めて外観と納品書を記録し、管轄の保健所(都道府県の毒劇物担当)に相談します。販売業者への照会も並行して行いましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1黒く着色されてる殺鼠剤って、具体的に何色ならOKなんですか?
毒物及び劇物取締法施行規則第12条で「あせにくい黒色」と定められている。薄い灰色や、時間が経つと色が抜ける染料では要件を満たさない可能性がある。実務のポイント:保健所の立入検査では、着色の有無だけでなく保管中の退色具合も見られることがある。古い在庫ほど色を確かめるべきで、退色したものを再出荷すると思わぬ指摘を受ける
Q2農家同士で余った殺鼠剤を譲り合うのも違反になりますか?
本条の義務を負うのは毒物劇物営業者なので、営業者でない農家同士の譲渡は本条の直接の対象ではない。ただし、業として劇物を販売・授与するには第3条の登録が必要で、反復して譲れば無登録販売を問われうる。実務のポイント:単発のお裾分けのつもりでも、謝礼を受け取って繰り返していれば「業として」と見られやすい。余った劇物は購入した販売店に相談して処分するのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「劇物はすべて着色しなければならない」と思われがちだが、本条の着色義務は政令で指定された劇物を農業用に販売・授与する場合に限られる。現在の対象は硫酸タリウム含有製剤と燐化亜鉛含有製剤である。他の劇物や農業用以外の用途には、本条の着色義務はかからない
- 着色は見た目の注意喚起にすぎないと軽く見られやすいが、違反すれば刑事罰がある。毒物及び劇物取締法第24条により、3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科となる(最新の改正状況をご確認ください)。両罰規定によって、従業員の違反でも会社が罰金を科されうる。善意で譲っただけ、無料だった、という言い訳は「授与」という文言の前では通らない
- 買う側の農家から見れば「黒いかどうかは業者の問題」だが、法律の視点では、未着色品が農村に入り込んでいること自体が誤飲や悪用のリスクを生んでいる。受け取った側に本条の罰則はないものの、家族の誤飲事故が起きたとき、保管や使い方の過失は民事上あなた自身に返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の手段 | 13条:製剤そのものの着色(あせにくい黒色) | 12条:容器・被包への表示(「医薬用外」の文字等) 13条の2:成分の含量や容器・被包の基準適合 |
| 対象品目 | 政令指定の毒物・劇物(硫酸タリウム・燐化亜鉛含有製剤) | 毒物・劇物全般 主として一般消費者の生活の用に供される政令指定の劇物 |
| 義務が生じる場面 | 農業用として販売・授与する場合に限定 | 販売・授与のための陳列・取扱い全般 一般消費者向けの販売・授与 |
| 主な狙い | 農村の生活圏での誤飲・悪用防止(視覚的警告) | 取扱者への危険性の告知 家庭用品としての安全性確保 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は毒性化学物質の許可・標示管理と農薬の登録管理で規律する。用途限定で製剤自体の着色を課す日本型の規定は確認できていない
韓国は化学物質の取扱基準と農薬登録で規律する。着色義務の有無は要確認
ドイツでは殺鼠剤はEU殺生物性製品規則の認可対象であり、EU規則による認可・表示管理が中心となる
米国は連邦法FIFRAで殺鼠剤を含む農薬の登録・表示を規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 農協ではなく、ネットで見つけた安い業者から殺鼠剤を取り寄せた。届いた粉が白っぽい。成分表示には硫酸タリウムとある。これは使っていいのか、それとも返品して通報すべきなのか?
- あなたは農業用品目販売業の登録を持つ店の二代目だ。工業用に仕入れた未着色の燐化亜鉛を、在庫が余ったからと常連の農家に分けた。代金を受け取らなくても「授与」に当たり、本条違反になる
- 実家の納屋を片付けていたら、ラベルの剥がれた黒い粒の袋が出てきた。黒色は、農業用の劇物殺鼠剤である可能性を示すサインだ。素手で触らず、可燃ごみに出さない
- 取引先の農業法人から、来週の作付け前までに殺鼠剤を大量に納品してほしいと急な注文が入った。手元にあるのは着色前の原体だけ。納期まであと五日。着色工程を飛ばして出荷すれば、その瞬間に刑事罰の対象となる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 農業用として未着色のタリウム剤や燐化亜鉛剤を受け取ったら、開封・使用を止め、写真で外観とラベルを記録する2. 納品書、販売業者名、購入日時を保存する3. 管轄の保健所(都道府県の毒劇物担当)に相談する4. 誤飲や中毒が起きた場合は、すぐに119番と日本中毒情報センターへ連絡し、製品を持参して受診する。損害賠償は販売業者に対して民法709条で請求を検討する
訴えられた側:1. 対象品目が政令指定の劇物か、販売先の用途が本当に農業用かを、受注記録から確認する2. 出荷済みのロットを特定して回収し、保健所に自主報告する3. 用途確認の手順(受注時チェック、着色工程の記録)を文書化し、再発防止策として示す4. 両罰規定で法人も対象になりうるため、早い段階で弁護士に相談し、行政処分(登録取消・業務停止、第19条)への対応も並行して準備する
時効(請求できる期限):本条違反の罪は法定刑の長期が5年未満のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、販売・授与の行為時から起算)。中毒事故の民事賠償は、損害および加害者を知った時から5年(生命・身体侵害、民法724条の2)、行為時から20年(同724条)
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