毒物及び劇物取締法 第13条(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)
毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。
この条文の基本情報
特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等とは何ですか?
定義特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等とは、毒物及び劇物取締法第13条に定められた規定で、「毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第13条(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第13条の条文原文は「毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第13条の前の条は毒物及び劇物取締法第12条です。
- 毒物及び劇物取締法第13条の次の条は毒物及び劇物取締法第13条の2です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。