毒物及び劇物取締法 第2条(定義)
- この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
- 2.この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
- 3.この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、毒物及び劇物取締法第2条に定められた規定で、「この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第2条(定義)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第2条の条文原文は「この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第2条の前の条は毒物及び劇物取締法第1条です。
- 毒物及び劇物取締法第2条の次の条は毒物及び劇物取締法第3条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。