毒物及び劇物取締法 第2条(定義)
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- この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
- 2.この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
- 3.この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、毒物及び劇物取締法第2条に定められた規定で、「この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第2条(定義)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第2条の条文原文は「この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第2条の前の条は毒物及び劇物取締法第1条です。
- 毒物及び劇物取締法第2条の次の条は毒物及び劇物取締法第3条です。
- 毒物及び劇物取締法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法第2条は、別表第一・第二・第三に掲げる物をそれぞれ毒物・劇物・特定毒物と定義し、医薬品及び医薬部外品を毒物・劇物から除外する規定である。
Q · 手元の薬品が「劇物」かどうかは、何を見れば決まるの?
別表と指定令に成分名と濃度が載っているかで決まる
毒物及び劇物取締法2条により、毒物・劇物・特定毒物は法律の別表第一〜第三に掲げる物として定義されます。別表の受け皿である毒物及び劇物指定令が追加品目と除外濃度を定めており、たとえば塩酸は塩化水素10%以下、水酸化ナトリウムは5%以下の製剤であれば劇物に当たりません。また医薬品・医薬部外品として承認された物は毒物・劇物から除外され、医薬品医療機器等法の管理下に置かれます。
解説
ホームセンターで買える塩酸入りの洗浄剤と、薬局の棚の奥にあって身分証を求められる苛性ソーダ。どちらも危ない薬品なのに、扱いはまったく違う。その線を引いているのが本条である。何が「毒物」「劇物」になるかは、化学的な危険度の感覚で決まるわけではない。法律の別表と、それを細かく定める政令(毒物及び劇物指定令)に名前が載っているかどうかで決まる。しかも多くの物質には濃度の基準がある。塩酸なら塩化水素10%以下の製剤は劇物から外れ、水酸化ナトリウムなら5%以下が外れる。同じ物質でも、薄めれば規制の外、濃ければ規制の内である。さらに、同じ物質でも医薬品・医薬部外品として承認されたものは本法の対象外となり、医薬品医療機器等法の側で管理される。つまり、あなたが手にしている薬品が登録・表示・販売記録・18歳未満への交付禁止といった義務の網にかかるかどうかは、成分名と濃度をこの別表と指定令に照らせば判断できる。業者の「大丈夫ですよ」をうのみにせず、自分で確かめられる
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法第2条は、同法の規制対象を画定する定義規定である。毒物は別表第一、劇物は別表第二に掲げる物で、いずれも医薬品及び医薬部外品を除く。特定毒物は毒物のうち別表第三に掲げるものをいう。各別表は政令への委任を置き、毒物及び劇物指定令が追加品目と除外濃度を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1毒物と劇物の違いとは?
どちらも法律の別表に掲げられた物ですが、毒物は別表第一、劇物は別表第二に載ります。一般に毒物の方が毒性が強く、規制も厳しめに設計されています。
Q2特定毒物とは何ですか?
毒物のうち別表第三に掲げられた物で、毒性が特に強い一群です。製造・使用・所持できる者が特定毒物研究者などに限られます(3条の2)。
Q3毒物劇物の一覧はどこで見られますか?
e-Gov 法令検索で本法の別表と毒物及び劇物指定令を確認できます。指定令には追加品目と、劇物から除外される濃度基準が掲載されています。
Q4水酸化ナトリウムは劇物ですか?
劇物です。ただし毒物及び劇物指定令により、水酸化ナトリウム5%以下を含有する製剤は劇物から除外されます。濃度で扱いが変わります。
Q5塩酸は何%から劇物になりますか?
塩化水素を10%を超えて含有する製剤が劇物に当たります。10%以下の製剤は指定令で除外されるため、家庭用洗浄剤の多くは対象外です。
Q6劇物は個人でも買えますか?
購入自体は可能ですが、販売店は譲受人の氏名・住所等を記載した書面を受け取る必要があり、18歳未満の者には交付できません(15条)。
Q7医薬品は毒物劇物取締法の対象ですか?
対象外です。本条は医薬品及び医薬部外品を毒物・劇物の定義から除いており、これらは医薬品医療機器等法の規制を受けます。
Q8毒物劇物に該当すると何の義務がかかりますか?
製造・輸入・販売業の登録(3条)、容器の「医薬用外」表示(12条)、18歳未満等への交付禁止(15条)など、本法の各義務がまとめて適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちで使ってる薬品が毒物か劇物か、どうやって調べればいいんですか?
本条の別表と、毒物及び劇物指定令で成分名と除外濃度を確認するのが確実である。メーカーのSDSにも法規制欄があるが、記載が古いこともある。実務のポイント:指定令は追加指定が定期的に行われるため、数年前のSDSでは「非該当」だった物質が、今は劇物になっていることがある。古い在庫ほど要注意である
Q2薬局で買ったオキシドールも毒物劇物の規制を受けるんですか?
受けない。本条は医薬品・医薬部外品を毒物劇物の定義から除外しており、オキシドールは医薬品として医薬品医療機器等法の管理下にある。実務のポイント:同じ過酸化水素でも、医薬品承認のない工業用の高濃度品は劇物に該当しうる(6%以下の製剤は除外)。成分名が同じでも、ラベルの「医薬用外」の四文字で適用される法律が切り替わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「毒物」は危ない物の総称だと思われがちだが、法律上は別表と指定令に名前が載った物だけを指す。猛毒の自然毒であっても、リストに載っていなければ本法の「毒物」ではない。逆に、日常的な洗浄剤の成分でも、一定濃度を超えると劇物になる
- 危険性はなんとなく分かっていても、濃度の境目ひとつで法的な立場が入れ替わることまでは知られていない。原液を仕入れて薄めて売れば規制の外に出られる場合がある一方、原液のまま小分けにすれば「劇物の販売」になる。同じ物質でも、どの工程で誰に渡すかで登録が必要かどうかが変わる
- 「薬局で売っている物だから毒物劇物とは無関係」と考えるのは視点がずれている。医薬品・医薬部外品として承認された物は本法の外にあるが、同じ店で売られている医薬用外の試薬や工業用品は本法の内側にある。店の種類ではなく、その品目の法的身分を見る必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 2条:毒物・劇物・特定毒物の範囲を別表で画定する定義規定 | 3条:毒物・劇物の製造・輸入・販売業を登録制にする行為規制 3条の2:特定毒物を製造・使用・所持できる者を限定する規制 |
| 対象となる物 | 別表第一(毒物)・第二(劇物)・第三(特定毒物)に掲げる物、医薬品・医薬部外品を除く | 2条で定義された毒物・劇物 2条3項で定義された特定毒物のみ |
| 違反の効果 | 本条自体に罰則はなく、該当性判断の前提となる | 無登録での製造・販売等は罰則の対象(24条) 資格のない者の製造・使用・所持等は罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は毒性化学物質を第一類〜第四類に分類し、主管機関が公告するリストで指定する。リスト方式という点で日本と共通するが、環境部所管で環境影響の観点が強い
韓国は化学物質管理法で有害化学物質の区分を定め、環境部が指定・告示する。日本の毒劇法より環境規制色が強い
ドイツを含むEUは、物質ごとのリストではなく毒性等の分類基準に当てはめて危険性を判定する基準方式が中心で、日本の列挙方式と対照的
米国は家庭用製品について毒性・腐食性などの性質基準で有害物質を定義し、表示義務を課す。品目リストに依存しない点で日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ハンドメイド石鹸の材料として仕入れた水酸化ナトリウムを小分けにして、ネットショップで売ろうとしている。それは劇物の販売にあたる。都道府県知事等の販売業登録(3条)がなければ、出品した時点で違反になる
- 工場の総務担当として薬品庫の棚卸をしたとき、SDS(安全データシート)の「毒物及び劇物取締法」欄に「劇物」と書かれたボトルが三本見つかった。保管庫に「医薬用外劇物」の表示がない。もし明日、保健所の立入検査が入ったら、どう説明する?
- 高校生の子どもが自由研究に使う薬品をネットで注文しようとしている。劇物なら18歳未満には交付できない(15条)。販売店に断られて揉める前に、成分と濃度を指定令で確かめておきたい
- 取引先から届いた輸入原料の成分表に、別表第三に載っている物質名があった。特定毒物は、研究者や許可を受けた者など限られた者しか所持・使用できない。受入れを判断するまで、あと二日しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 劇物・毒物による事故や誤飲が起きたら、まず119番と日本中毒情報センターの中毒110番に連絡し、容器とラベルを保存する2. 容器に「医薬用外毒物/劇物」の表示がなかった場合、表示義務(12条)違反の可能性がある。写真で記録する3. 販売店が18歳未満に交付していた、譲受書を取っていなかった場合は、保健所に情報提供し、民事上の損害賠償(民法709条)も検討する
訴えられた側:1. 指摘を受けた品目について、成分と濃度を指定令の条文で確認する。除外濃度以下なら毒物劇物にあたらない2. 医薬品・医薬部外品の承認を受けた品目であれば、本法の対象外だと主張できる3. 該当する場合は、登録申請、表示の是正、保管体制の整備を直ちに行い、是正の記録を残す。行政指導の段階で誠実に対応することが、刑事告発を避ける最大の材料になる
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし、無登録販売等の違反(24条:3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、または併科)は、公訴時効3年(刑事訴訟法250条2項6号)が違反行為の終了時から進行する(最新の改正状況をご確認ください)。民事上の請求は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)、不法行為なら民法724条による
学説
一般的理解:本法は毒性の抽象的基準ではなく別表列挙による限定列挙方式を採り、法律の別表で明確性を、政令(毒物及び劇物指定令)への委任で新規物質への機動性を確保する二層構造と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の制定に伴い、毒物・劇物・特定毒物の定義規定として設けられた。
- 毒物及び劇物取締法 第3条毒劇物の製造・輸入・販売業の登録制
- 毒物及び劇物取締法 第3条の2特定毒物の所持・使用者の制限
- 毒物及び劇物取締法 第12条「医薬用外」毒劇物の容器表示義務
- 毒物及び劇物取締法 第15条18歳未満等への交付禁止
- 毒物及び劇物取締法 第22条業務上取扱者の届出と準用規定
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条医薬品・医薬部外品の定義、本法の適用除外範囲(通称 薬機法)
- 労働安全衛生法 第57条危険有害物の表示義務、職場での重畳適用
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