毒物及び劇物取締法 第1条(目的)
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この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、毒物及び劇物取締法第1条に定められた規定で、「この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第1条(目的)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第1条の条文原文は「この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第1条の次の条は毒物及び劇物取締法第2条です。
- 毒物及び劇物取締法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法第1条は、毒物・劇物について保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを法の目的と定める。犯罪捜査や環境保全は直接の目的ではない。
Q · 毒劇法(毒物及び劇物取締法)は何のための法律なの?
健康被害を防ぐ「保健衛生上の見地」からの取締りが目的
毒物及び劇物取締法第1条は、毒物及び劇物について保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的としています。中心にあるのは、事故・誤飲・乱用・流出による人の健康被害の防止です。犯罪捜査や環境保全は直接の目的ではなく、立入検査の権限も犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとされています(18条4項)。登録、表示、譲渡の記録、18歳未満への交付禁止といった個別のルールは、すべてこの目的から説明できます。
解説
ドラッグストアで手作り石鹸用の苛性ソーダを買おうとして、名前と住所を書く用紙を渡された。その用紙の根拠は、この一行の目的規定にある。毒物及び劇物取締法の目的は「保健衛生上の見地」からの取締り、つまり人の健康と生命を守ることに絞られている。犯罪の捜査も、環境の保全も、表向きの目的ではない。この絞り込みには実務上の意味がある。行政が営業所に立ち入って検査する権限(18条)は、条文上はっきり「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」とされている。登録・表示・譲渡の記録・18歳未満への交付禁止といった細かなルールは、すべて「健康被害を防ぐため」という一点から説明がつく。この目的を押さえておけば、細かな規定を丸暗記しなくても「なぜこの手続があるのか」「どこまで求められるのか」を自分で推し量れる。店員に聞き返されたときも、行政の担当者と話すときも、相手と同じ物差しで話せる
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法第1条は同法の目的規定であり、毒物及び劇物について保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを定める。規制の物差しを人の健康と生命の保護に限定し、物質の指定、営業者の登録、表示義務、譲渡記録、交付制限などの個別規定を解釈する際の指針として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1毒物及び劇物取締法とはどんな法律?
毒物・劇物の製造、輸入、販売、取扱いを規制し、事故・誤飲・乱用による健康被害を防ぐ法律です。1条が保健衛生上の見地からの取締りを目的と定めています。
Q2毒劇法の目的は何条に書いてある?
1条です。「毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする」と一文で定めています。
Q3苛性ソーダは劇物ですか?
水酸化ナトリウムは劇物に指定されています。ただし濃度5%以下の製剤は除外されるため、製品の濃度表示を確認する必要があります。
Q4劇物は個人でも買える?
買えます。ただし販売店は譲受人の氏名・住所などを記載した書面を受け取る必要があり、18歳未満の者などへの交付は禁止されています(15条)。
Q5毒劇物の販売に登録は必要?
業として販売・授与する場合は、毒物劇物販売業の登録が必要です(3条・4条)。無登録で販売すると罰則の対象になります。
Q6毒物と劇物の違いは?
いずれも2条と別表・毒物及び劇物指定令で指定されます。一般に毒物のほうが毒性が強く、劇物はそれより弱いものとして区分されています。
Q7毒劇法の立入検査は警察の捜査?
違います。立入検査は保健衛生上の監督のための権限で、18条4項は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明記しています。
Q8毒劇法の所管官庁はどこ?
厚生労働省です。実際の登録や立入検査は、都道府県や保健所設置市などの保健所が担当するのが一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1薬局で劇物を買うとき住所まで書かされたんですが、疑われてるんですか?
疑われているわけではない。毒物劇物営業者は、譲り渡すたびに品名・数量・譲受人の氏名や住所などを記した書面を受け取り、5年間保存する義務を負う(14条)。事故や流出が起きたときに流通経路をたどり、健康被害を食い止めるための仕組みだ。業界裏話:この書面がない販売は店側の違反になるため、記入を断ると店は販売できない。店員が渋っているのではなく、店も自分の登録を守っている
Q2毒劇法って、環境汚染も取り締まる法律なんですか?
中心はあくまで保健衛生(1条)。ただし営業者には、毒物・劇物が施設の外へ飛散・漏出・流出しないよう措置する義務がある(11条)。また事故が起きたときは保健所・警察・消防への届出が求められる(17条)。排水基準そのものは水質汚濁防止法など別の法律の担当だ。業界裏話:漏えい事故では、通報が遅れたこと自体が後で厳しく問われやすい。初動の連絡先をあらかじめ保管庫の扉に貼っておく事業所は多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「毒物の法律なのだから、毒殺のような犯罪を防ぐための法律だ」と考えがちだが、法が掲げる目的は保健衛生、つまり事故・誤飲・乱用による健康被害の防止にある。犯罪への悪用防止は結果として含まれるにすぎない。だからこそ立入検査は犯罪捜査に流用できないと明記されており(18条4項)、刑事手続とは別の手続として扱われる
- 目的規定は飾りの前文だと思われているが、実務では効いてくる。どの物質を毒物・劇物に指定するか(2条、毒物及び劇物指定令)も、許可や登録の審査も、この目的に照らして判断される。業者の側から見ると、規制の範囲を争うときの拠り所にもなる。目的と関係の薄い要求に疑問を持ったとき、どこを指して議論すればよいかが分かる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾法は人の健康に加えて環境汚染の防止も目的に含め、所管も環境部。日本が保健衛生に絞り、環境面を水質汚濁防止法などに分けているのとは構造が異なる
韓国法は国民の健康と環境の保護、化学事故の予防を並べて目的とし、所管は環境部。保健衛生に限定した日本法より目的の範囲が広い
ドイツ法は人と環境を有害物質から守ることを目的とし、EU の REACH・CLP 規則と一体で運用される
米国の FHSA は家庭用有害物質の表示規制を中心とし、所管は消費者製品安全委員会(CPSC)。産業化学品は TSCA が別に規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週末の石鹸づくり教室を開こうとして、受講生の分の水酸化ナトリウムをまとめて仕入れ、小分けして配ろうとした。相手に代金をもらって譲り渡すなら、毒劇物の販売業の登録(4条)が必要になりうる。親切のつもりの「小分け」が、無登録販売(3条)の入口になる
- 化学メーカーの品質保証部に異動して二週間。保健所の立入検査が来週に決まった。何を見られるのかを予測するには、検査の目的が「保健衛生上の見地」にあると知っておくことが出発点になる。帳簿、表示、保管庫の施錠、流出防止の設備。見られる場所は、健康被害につながる経路そのものだ
学説
一般的理解:目的規定はそれ自体で権利義務を生じさせないが、個別規定の解釈や行政の裁量判断の指針となる。毒劇法では、規制の範囲を保健衛生上の必要に限定する根拠として参照される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:毒物劇物営業取締法(昭和22年)に代わり、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)を制定。保健衛生上の見地からの取締りを目的とする本条を置いた
- 毒物及び劇物取締法 第2条毒物・劇物・特定毒物の定義
- 毒物及び劇物取締法 第3条無登録の製造・輸入・販売の禁止
- 毒物及び劇物取締法 第12条「医薬用外」表示義務
- 毒物及び劇物取締法 第15条18歳未満等への交付制限
- 毒物及び劇物取締法 第18条立入検査権限と犯罪捜査目的の否定
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条医薬品・医薬部外品を毒劇法の対象外とする
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